ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 電気ガス等危険物取扱業 > 高圧ガス保安法の指定都市への権限移譲について(平成30年4月1日)
更新日:2021年8月6日
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平成30年4月1日から、高圧ガス保安法に基づく許認可等の事務の一部が、指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)に移ります。
第5次地方分権一括法等により、これまで神奈川県知事が行ってきた、高圧ガス保安法に基づく許認可等の事務の一部が、平成30年4月1日から、指定都市の長(横浜市長、川崎市長、相模原市長)に移譲されます。
また、事務の移譲に伴い、申請・届出窓口が変更となりますので、お知らせします。
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コンビナート地域内 |
コンビナート地域を除く指定都市域内 |
指定都市域外 |
第2章及び第3章の事務(免状・試験関係を除く) |
県 |
指定都市 |
県 |
第4章第1節の容器及び附属品にかかる事務 |
指定都市 |
指定都市 |
県 |
免状・試験等にかかる事務 輸入検査機関等の指定にかかる事務 |
県 |
県 |
県 |
高圧ガス・コンビナートグループ
電話:045-210-3489
内線:3489
ファクシミリ:045-210-8830
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