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更新日:2021年8月6日

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高圧ガス保安法の指定都市への権限移譲について(平成30年4月1日)

平成30年4月1日から、高圧ガス保安法に基づく許認可等の事務の一部が、指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)に移ります。

高圧ガス保安法に基づく事務の一部が、指定都市へ移譲されます

 第5次地方分権一括法等により、これまで神奈川県知事が行ってきた、高圧ガス保安法に基づく許認可等の事務の一部が、平成30年4月1日から、指定都市の長(横浜市長、川崎市長、相模原市長)に移譲されます。
 また、事務の移譲に伴い、申請・届出窓口が変更となりますので、お知らせします。

  表 平成30年4月1日以降の高圧ガス保安法事務の担当機関(概要)

 

コンビナート地域内

コンビナート地域を除く指定都市域内

指定都市域外

第2章及び第3章の事務(免状・試験関係を除く)

指定都市

第4章第1節の容器及び附属品にかかる事務

指定都市

指定都市

免状・試験等にかかる事務

輸入検査機関等の指定にかかる事務

権限移譲の詳細はこちら(PDF:3,290KB)

 

指定都市の窓口案内

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 防災部消防保安課

くらし安全防災局防災部消防保安課へのお問い合わせフォーム

高圧ガス・コンビナートグループ

電話:045-210-3489

内線:3489

ファクシミリ:045-210-8830

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