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更新日:2025年12月24日
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公益信託制度の概要と制度改正について掲載しています。
公益信託とは、契約・遺言により委託者から受託者に託された財産を用いて、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。
このたび、大正11年に創設された公益信託制度が改正され、令和8年4月1日から新しい公益信託制度が始まります。
1 信託会社に加え、公益法人・NPO法人等が社会的課題解決のノウハウを生かして、公益信託の担い手になることができます。
2 金銭に加え、不動産や美術品等を信託財産にして、助成以外の公益的な活動が可能となります。
3 これまでバラバラであった公益信託の申請・相談窓口が一元化され、認可・監督の基準も統一的なものになります。
国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト『公益法人information』において、公益信託制度の改正について情報発信されていますので、ご確認ください。
国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト『公益法人information』(別ウィンドウで開きます)
なお、国において、全国6会場で新しい公益信託制度の説明会の開催も予定されていますので、ご確認ください。
国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト『公益法人information』セミナー(別ウィンドウで開きます)
一般社団法人信託協会のホームページでは、当該法人の加盟会社が受託している公益信託に関するデータを検索することができます。
一般社団法人信託協会 公益信託データベース(別ウィンドウで開きます)
本県が所管している公益信託は次のとおりです。
電話 045-210-2461
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。