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更新日:2024年2月26日
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宗教法人の規則変更書類。目的変更,名称変更,公告の方法変更,財産処分の方法変更
提出書類 | 対象 | 原本証明の要否 | 様式例 記載例 |
---|---|---|---|
1.宗教法人規則変更認証申請書 | 全法人 | - | |
2.代表役員の印鑑証明書 (3ヶ月以内の原本、法務局発行) |
全法人 | - | - |
3.現行の宗教法人規則(全文)の写し | 全法人 | 要 | - |
4.変更する事項:注意1 | 全法人 | - |
注意1:変更事項が登記事項の場合(宗教法人法第52条第2項該当)は4通必要です。(例:目的、名称、公告の方法、基本財産の処分方法)
変更事項が登記事項でない場合は3通必要です。(例:役員の員数、選任方法の変更、会計年度の変更)
宗教法人規則の中には必ず変更の手続を定めた条文がありますので、貴法人の宗教法人規則に従って手続をしてください。
提出書類 | 対象 | 原本証明の要否 | 様式例 記載例 |
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1.責任役員会議事録の写し | 全法人 | 要 | |
2.責任役員就任受諾書の写し (規則変更を議決した時の役員のもの) |
全法人 | 要 | |
3.その他の機関(評議員、総代など)の |
該当法人のみ | 要 | |
4.その他の機関(評議員、総代など)の就任受諾書の写し (規則に規定されている場合。規則変更を議決した時の役員のもの) |
該当法人のみ | 要 | |
5.包括団体の承認書又は同意書の写し (規則に規定されている場合) |
該当法人のみ | 要 | - |
6.その他規則で定める手続に関する書類 (規則に規定されている場合) |
該当法人のみ | 注意2 | - |
注意2:写しを提出する場合は原本証明を記載してください。
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。