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被包括関係の設定・廃止公告記載例
注意事項
- 上記の公告は、法第26条第2項に規定されています。被包括関係の設定及び廃止は、信者にとって信仰上重大な問題ですので、信者その他の利害関係人に適切な方法で公告を行う必要があります。
- 掲示場に掲示する場合、公告開始の日及び公告終了の日は、公告期間には算入されません。例えば、10日間公告する場合には、公告開始の日及び公告終了の日を含む12日間掲示することになります。
- この公告文のコピーは、公告証明書、公告の状況を示す写真と併せて、提出してください。