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更新日:2024年2月26日

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包括団体への通知記載例

包括団体への通知記載例

包括団体への通知記載例

注意事項

  • 郵便局の内容証明のある通知文のコピーに原本証明をしてください。
  • 具体的な書式については、内容証明郵便の記載例に従ってください。
  • 被包括関係を廃止する場合は、法第26条第3項の規定により、公告と同時に包括団体に対し、被包括関係を廃止する旨を通知しなければなりませんので、通知が規則で定める公告期間経過後とならないよう注意してください。

このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。