ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化・芸術 > 宗教法人 > 宗教法人の登録免許税の非課税証明
更新日:2024年11月19日
ここから本文です。
宗教法人の登録免許税の非課税証明
登録免許税とは、不動産その他についての登記等を行う際に課税される国の税金です。
【参考】
不動産を取得すると、不動産を取得した際に、不動産取得税(県税)が課せられ、取得した翌年の1月1日から、固定資産税(市町村税)が毎年課せられます。
これらの税金の非課税処置等に関しては、不動産取得税については、不動産の所在地を管轄する県税事務所に、固定資産税については、不動産の所在地の市町村(PDF:96KB)にご相談ください。
宗教法人が登記申請の際に、その不動産が下記の不動産に該当する旨を証明した当該不動産の所在地の都道府県知事の書類を添付したときは、登録免許税を課さないこととされています。(登録免許税法第4条第2項、同法施行規則第4条)
宗教法人が神奈川県内に上記1の不動産を取得したときには、文書課公益・宗教法人グループに、上記2の不動産を取得したときは、私学振興課認可グループに、それぞれ証明願及び添付書類を提出していただければ、審査の上証明を行います。
上記3、上記4の不動産を取得したときは、次世代育成課監査グループにお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。