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更新日:2024年2月26日

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宗教法人規則及び同認証書の謄本の交付

宗教法人規則及び認証書の謄本の交付

宗教法人規則及び同認証書は、宗教法人法で、事務所に備え付けるべき書類として定められております。(宗教法人法第25条第2項第1号)

宗教法人規則又は同認証書を紛失したときは、代表役員(代務者)は、直ちに文書課公益・宗教法人グループ(電話045-210-3781)に連絡の上、謄本の交付を受けてください。

なお、謄本の交付は申請から10日間程度お時間がかかります。

様式ダウンロード

注意事項

申請

  • 謄本の交付申請は、代表役員又は代表役員代務者が行ってください。
  • 申請書には、宗教法人の代表役員印として法務局(登記所)に登録してあるものを押印の上、その印鑑証明書(法務局発行のもの)の3ヶ月以内の原本を添付してください。
  • 申請書の提出は持参いただくのが望ましいですが、郵送でも受け付けます。その際は、代表役員または代表役員代務者に確認の連絡をさせていただきます。
  • 宗教法人規則又は同認証書の謄本は、これらの原本が紛失したときに、その代替として事務所に備え付けるために交付するものです。その他の理由での交付はできません。

交付

  • 謄本の交付は、代表役員または代表役員代務者に直接渡しますので、県庁窓口まで来庁していただく必要があります。
  • 代表役員または代表役員代務者以外の方が受領する場合には、法務局に登録してある法人の実印を押印した委任状を提出していただきます。
  • 受領の際には受領者の認印、顔写真付きの身分証明書をお持ちください。

その他

  • 官庁等に法人規則を提出する必要がある場合には、必ず謄本をコピーして、その余白に原本証明したものを提出してください。
  • 交付された謄本は必ず法人で保管し、紛失又は汚損しないようにしてください。

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