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更新日:2024年2月26日
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宗教法人に関するお知らせです。
文化庁宗務課より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、宗教法人法の一部も改正され、従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されることとなります。
なお、従たる事務所については、本改正により廃止されるわけではなく、改正法の施行後も規則の記載事項となります。
当該改正については令和4年9月1日から施行されることとなります。
詳細については以下のファイル(文化庁通知)をご覧ください。
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(通知)(PDF:439KB)
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。