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更新日:2024年7月24日
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宗教法人に関するお知らせです
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(令和4年法律第105号)について、未施行であった行政措置や罰則等に係る条項が、令和5年4月1日より施行されることとなりました。このことを受け、下記「別添」のとおり、文化庁宗務課より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
詳細については以下のファイル(文化庁通知)をご覧ください。
別添:法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)(PDF:317KB)
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。