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更新日:2024年7月24日
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宗教法人に関するお知らせです
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)については、本年1月以後順次施行されてきましたが、令和5年6月1日、これまで未施行であった箇所について施行されることとなり、これに伴い、同法の全ての条文が施行された旨、消費者庁より周知がありました。
このことを受け、下記「別添」のとおり、文化庁宗務課より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
詳細については以下のファイル(文化庁通知)をご覧ください。
別添:法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)(PDF:424KB)
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。