ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化・芸術 > 宗教法人 > 宗教法人の随時提供情報 > 宗教法人の皆さまへ > 消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について
更新日:2024年11月12日
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宗教法人に関するお知らせです
文化庁宗務課より協力依頼がありましたので、お知らせいたします。
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。
詳細については以下のファイル(文化庁通知)をご覧ください。
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。