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初期公開日:2024年11月29日更新日:2024年11月29日

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公益財団法人に対する勧告について

2024年11月29日
記者発表資料

県は、令和6年11月29日、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第28条第1項の規定により、次のとおり公益財団法人明徳会(以下「当該法人」という。)に対し、勧告を行いました。この勧告は、神奈川県公益認定等審議会から神奈川県知事に対して行われた勧告に基づき実施したものです。

1 法人の概要

名称 公益財団法人明徳会

代表者 中村 崇男

所在地 横浜市南区清水ヶ丘17番地

主な事業 清水ヶ丘病院(横浜市南区)において無料低額診療事業を実施

2 勧告の理由

当該法人が民間企業と締結した契約について、支払根拠に合理性を欠く不相当な報酬等の支払いが行われたとの疑いがあります。また、これらの契約の締結に当たり理事会での事前の決議は行われておらず、さらに役員及び評議員の選任に係る理事会及び評議員会が適切に開催されていないなど、法人運営にも疑義が生じています。こうした状況から、当該法人は法の定める公益認定基準に適合しなくなったこと、また、その他の法令違反についても疑いが生じたため、当該法人に必要な措置を求めるものです。

3 勧告の内容

⑴ 現役員及び現評議員において、事案を詳細に把握したうえで、徹底した原因究明、責任追及を行うこと。

⑵ 当該法人が民間企業と締結した2つの業務委託契約について、支払根拠に合理性を欠く不相当な報酬等の支払いが行われたと疑われることから、⑴の結果を踏まえ、両契約に係る一連の手続に関与した役員に対し、損失の補填のため損害賠償請求を含めたあらゆる必要な措置を検討の上、その措置の実施に係る具体的な計画を策定し、その計画を実行すること。

⑶ 特に次の事項に留意して再発防止策を策定し、適切な運営体制を確立すること。

 ア 役員及び評議員に対して公益法人制度の理解を促すための環境整備

 イ 理事会及び評議員会の招集、決議事項、報告事項、議事録作成等の法人運営に係るすべての手続に関し、恣意的な開催を防ぎ、適切に開催するための内部規程の整備

 ウ 役員が決算書類の内容を十分に確認するための仕組みの構築

 エ 財産の支出に当たり、複数名でチェックするための体制構築

⑷ ⑴から⑶について、必要な措置を講じた上で、その内容を県に対して文書で報告すること。

4 今後の県の対応

提出される報告内容を確認の上、当該法人に指導・監督を行います。

5 添付資料

 勧告の背景や内容についての詳細は、次の添付資料をご覧ください。

 別紙1「本事案の概要図」(PDF:222KB)(別ウィンドウで開きます)

 別紙2「勧告書」(神奈川県知事宛て)(PDF:1,812KB)(別ウィンドウで開きます)

 別紙3「勧告書」(公益財団法人明徳会宛て)(PDF:786KB)(別ウィンドウで開きます)

 監督措置に係る手続の詳細は、次の添付資料をご覧ください。

 別紙4「公益法人の監督措置に係る手続の流れ」(PDF:304KB)(別ウィンドウで開きます)

問合せ先

神奈川県総務局組織人材部文書課

課長 内田 電話045-210-2450

公益・宗教法人グループ 角田 電話045-210-3781

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