意見募集期間
2026年2月19日(木曜日) から2026年3月5日(木曜日)
ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「公益信託の認可に関する審査基準について(案)」に関する意見の募集について
初期公開日:2026年2月19日更新日:2026年2月19日
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令和8年4月1日から新たな公益信託制度が施行されることから、内閣府において、「公益信託認可等に関する運用について(公益信託認可等ガイドライン)」(令和7年12月内閣府公益認定等委員会・内閣府公益法人行政担当室。以下「公益信託ガイドライン」という。)が決定され、公益信託ガイドライン(当該ガイドラインにおいて参照する「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(平成20年4月(令和6年12月改訂)内閣府公益認定等委員会・内閣府大臣官房公益法人行政担当室)を含む。)が公益信託認可及び公益信託の変更等の認可並びに旧公益信託の新法の規定による公益信託への移行認可に係る審査基準とされました。このことを踏まえ、内閣府と同様の審査基準とするため、公益信託ガイドラインを県の審査基準とすることとしました。
つきましては、「公益信託の認可に関する審査基準について(案)」に関する県民の皆様からのご意見を募集いたします。
2026年2月19日(木曜日) から2026年3月5日(木曜日)
※フォームメールとは、ホームページの画面上でご意見を入力していただき、県にお送りいただくことができる仕組みです。
(2)郵送 〒231-8588(住所の記載は不要です。)
神奈川県県総務局組織人材部文書課公益・宗教法人グループ宛
(意見募集期間最終日までに必着とします。)
手話を撮影・録画したDVDにより意見を提出される場合は、上記宛先に郵送してください。
(3)ファクシミリ 045-210-8892
「公益信託の認可に関する審査基準について(案)」に対する意見である旨を記載のうえ、いずれかにより提出してください。
行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項
公益信託に関する法律(令和6年法律第30号 令和8年4月1日施行)第7条、第12条及び附則第4条等
令和8年4月1日から新制度が始まることから、同日までに審査基準を公表する必要があるため、意見募集期間を30日未満としています。
電話でのご意見はお受けできませんのでご了承ください。
お寄せいただいたご意見については、個別の回答はいたしませんが、県の考え方を整理し、県政情報センター、各地域県政情報コーナー、県のホームページなどで公表します。
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。