1 目的
都市計画決定手続における住民参加の拡大を図る観点から、計画の作成段階から公開の場において皆様のご意見をお聴きするため、公聴会を開催します。
2 根拠
都市計画法第16条、都市計画公聴会規則(PDF:182KB)(昭和44年神奈川県規則第111号)
3 対象
神奈川県が都市計画の案を作成しようとするときは、名称の変更その他軽易な変更に係るものと認められるときを除き、原則として開催します。
4 公述人の資格
作成しようとする都市計画案に係る都市計画区域内の住民及び都市計画案に係る利害関係人
5 申出方法
公述意見の要旨及び住所・氏名等を記載した「公述申出書」(様式)を公述申出期間内に当該都市計画に係る各市町都市計画主管課に提出して下さい。
6 公述人の選定
公述人が多数の場合は、公述人は10人程度とし、申出をされた方のうちから決定させていただきます。決定の結果は、公述の申出をされた方にそれぞれ通知します。
なお、公述人1人あたりの公述時間は、おおむね15分以内とさせていただきますが、公述人の人数等により短くさせていただく場合があります。
7 傍聴
傍聴を希望される場合は、当日直接会場においでください。ただし、満員の場合は、傍聴をお断りすることもあります。
なお、当日、手話通訳を必要とされる方は、公述申出期間内に、県都市計画課まで御連絡ください。手話通訳を行います。
8 公聴会を開催しない場合
公述の申出がなかった場合は、公聴会は開催されません。その場合には、ホームページ掲載、掲示等による周知を行います。