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更新日:2024年8月21日
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都市計画提案制度について
平成14年における都市計画法の改正及び都市再生特別措置法の制定で創設された、住民等の自主的なまちづくりの推進や、都市再生緊急整備地域内において、民間等による都市再生の推進を図るため、土地所有者、まちづくりNPO等あるいは民間事業者等が、一定の条件を満たした場合、都市計画の提案をすることができる制度です。
県が定める都市計画のうち「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」「都市再開発の方針等」を除いた都市計画
県が定める都市計画の詳細はこちらへ
都市計画決定権者一覧(PDF:227KB)
都市再生特別措置法に基づく提案の場合、県に提案できる都市計画は次のものに限定されています。
都市再生特別地区(指定都市の区域を除きます。)
市街地再開発事業(3ha超で国の機関又は県が施行すると見込まれるものに限ります。)
防災街区整備事業(3ha超で国の機関又は県が施行すると見込まれるものに限ります。)
土地区画整理事業(50ha超で、国の機関又は県が施行すると見込まれるものに限ります。)
政令で定める都市施設
都市計画法に基づく提案をする場合には、次の条件を満たす必要があります。
(1) 0.5ha以上の一体的な一団の土地であること
(2) 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」など、都市計画に関する基準に適合していること
(3) 提案区域内の土地の所有者等の三分の二以上の同意(人数と面積)があること
都市再生特別措置法に基づく提案をする場合には、次の条件を満たす必要があります。
(1) 都市再生事業を行うために必要な都市計画の決定(変更)であること
(2) 都市再生事業を施行する土地の区域の面積が0.5ha以上あり、当該都市再生事業に係る全部又は一部の土地を含む一団の土地であること
(3) 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」など、都市計画に関する基準に適合するものであること
(4) 提案区域内の土地の所有者等の三分の二以上の同意を得ていること
(5) 都市計画の提案に係る事業がアセス法による環境アセスメントに該当するものであるときは、評価書の公告が行われていること
提案をする場合には、次の書類等が必要です。
(1)提案書
(2)都市計画の素案の概要及び区域を示す図面
(3)土地所有者等の同意書
(4)提案を行うことができる者であることを証する書類
(5)周辺環境への影響に関する調書
(6)地権者及び周辺住民等への説明に関する調書
(7)その他必要と認められるもの
都市再生特別措置法に基づく提案の場合は、これらの他に次の書類が必要です。
都市再生への貢献に関する調書
調整グループ
電話 045-210-6175
このページの所管所属は県土整備局 都市部都市計画課です。