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更新日:2024年11月1日

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警察署長会議における訓辞

神奈川県公安委員会

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警察署長会議における訓辞

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警察署長会議における訓辞

 

令和6年10月9日 定例警察署長会議

ただ今、ご紹介いただきました、神奈川県公安委員会委員の堀本でございます。
本日の定例警察署長会議の開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 
日頃、当公安委員会では、本部長をはじめとして本部各部長等の方々と直接のコミュニケーションを図りながら、毎週のように、市民県民の生活目線からの意見をお伝えしているところでございます。

 

さて、昨今、全国的にも、我が県警察においても、職員によるいわゆる不祥事の発生に、市民県民の厳しい目が注がれているということは言うまでもございません。
当公安委員会におきましても、警察法に基づいて監察事案の報告は受けておりますけれども、本日は、この監察制度について考えてみたいと存じます。
まず、県警察におきまして監察事案が認知されました場合、捜査や調査によって非違事案ありと認定されますと、地方公務員法や条例等によって懲戒処分が行われましたり、神奈川県警察職員規律違反取扱規程によって監督上の措置を検討するということになります。
また、非違事案とそこまでは認められなくても、注意や指導が行われる場合もある訳でございます。もちろん、犯罪に該当すれば、刑事司法手続きにより刑事処罰が伴い得るというのは、市民県民の場合と同じであります。
それではなぜ、非違事案として懲戒処分や監督上の措置のみならず、非違事案とまでは認められなくても注意や指導が伴い得る等という、いわば「厳しい自己抑制」が皆さん方には求められるのでしょうか。これを考えてみたいと思うのです。
私が思いますのは、皆さん方が、法令上、市民県民の違法行為を糾弾する権限を与えられていて、その際には、武器も委ねられ、強制力すら認められる場合があるという、その職務執行の厳しさにあるのではないでしょうか。
もう一回繰り返しますけれども、皆さん方は、法令上、市民県民の違法行為を糾弾する権限を与えられていて、その際には武器も委ねられ、強制力すら認められる場合があるという、こういう特殊性がある訳であります。
それであれば、いやしくも、そんな職務執行の厳しさを市民県民に強いることがあるそういう皆さん方だからこそ、より一層「厳しい自己抑制」が求められるというのは当然ではないでしょうか。
人の非違行為に指をさす訳ですから、指をさす皆さん方のほうで、いやしくも指をさされるという事がおかしいと言う事を、一人ひとりの職員の皆さん方が身に染みて感じていただきたいと思うのであります。
他方で、県警察の監察制度におきましては、皆さん方による非違事案等の処分権限、これも、皆さん方の手、つまり県警察の手に委ねられております。
これはどうしてでしょうか。これは、「厳しい自己抑制」を求められている皆さん方だからこそ、市民県民の皆さんから、その「自浄作用」を期待されていると、言えるのではないでしょうか。
さらに、県警察の監察制度というのは、まさに、自浄作用を期待されている証、と思っていただきたいと思うのであります。
万一、この期待を裏切るようなことがあれば、県警察の自浄作用を期待していただくことができず、もしかしたら監察制度は他機関に委ねられてしまうかもしれません。
そんな危機意識を持ち続けて、くれぐれも「厳しい自己抑制」を自問自答し続けようではありませんか。
それが、いわゆる不祥事を減らすことの第一歩につながるのではないかと考えています。
当然のことながら、県警察の多くの職員の皆さん方は、いわゆる不祥事とは無縁に、日々職務執行に励んでいただいていることは承知しており、そのことには、心から敬意を表し、感謝申し上げております。

一方で、こうして今一度、県警察の監察制度を考えることで、「綱紀粛正」の一言よりも、皆さん方にとって、少しでも腑に落ちるよすがになれば幸いでございます。

 

結びにあたりまして、県警察のますますのご発展と、皆さん方のご健勝、ご多幸をお祈り申し上げて、私の訓辞といたします。

 

 

 

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