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更新日:2023年2月28日

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大和交通システム不当労働行為救済申立事件の命令について

2023年02月28日
記者発表資料

神奈川県労働委員会(会長 浜村彰)は、標記の事件について、本日、申立人の不当労働行為救済申立ての全部を救済する命令を交付しましたので、お知らせします。概要は次のとおりです。

1 当事者

申立人 神奈川シティユニオン(組合)

被申立人 株式会社大和交通システム(会社)

2 事件の概要

本件は、組合が、組合員Aの解雇、未払賃金等に係る労働問題に関する団体交渉を申し入れたところ、会社が、団体交渉に応じなかったことが労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。

3 命令の概要

(1) 主文

ア 会社は、組合が令和4年5月7日付けで申し入れた組合員Aの労働問題を議題とする団体交渉に、誠実に応じなければならない。

イ 会社は、本命令受領後、速やかに陳謝文を掲示しなければならない。

(2) 争点及び判断の要旨

(争点)

組合の令和4年5月7日付け団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。

(判断の要旨)

組合の申し入れた交渉事項は、組合員Aの離職及び労働条件等であり、これらの交渉事項は、会社に団体交渉応諾義務があるところ、会社は何ら理由なく、本件団体交渉申入れに応じなかったのであるから、会社の対応は、労組法第7条第2号に該当する正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。

 

(注記)不当労働行為

使用者は、労働組合法第7条により、次のような行為が禁止されている。

不利益取扱い(同条第1号):組合員であることや労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者に対して解雇などの不利益な取扱いをすること。

団体交渉拒否(同条第2号):正当な理由なく団体交渉を拒否したり、不誠実な団体交渉をしたりすること。

支配介入(同条第3号):労働者による労働組合の結成やその運営を支配したり、これらに介入したりすること。

報復的不利益取扱い(同条第4号):労働委員会に申立てなどをしたことを理由に、労働者に対して不利益な取扱いをすること。

問合せ先

神奈川県労働委員会事務局

労働関係調整担当課長 菅居 電話 045-633-5445

審査調整課審査調整グループ 後藤 電話 045-633-5447

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は労働委員会事務局  です。