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初期公開日:2024年11月26日更新日:2024年11月26日

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(意見募集しなかった案件)
「神奈川県労働委員会における個人情報の保護に関する法律施行細則」の改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

規則等の公表(公布)日

2024年11月26日(火曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)の改正に伴い当然必要とされる規定の整理をしようとするものであるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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