更新日:2024年6月25日
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神奈川県労働委員会(会長 浜村彰)は、標記の事件について、申立人の不当労働行為救済申立ての一部を救済する命令を交付しました。
申立人 X(組合)
被申立人 Y1(会社1)
同 Y2(会社2)
本件は、組合が、会社1及び会社2に対して、平成31年1月8日付けで組合員Aの労働問題に係る団体交渉を申し入れたところ、両社がこれに応じなかったことが、労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
⑴ 主文
ア 会社1は、組合が平成31年1月8日付けで申し入れた団体交渉について誠実に応じなければならない。
イ 会社1は、本命令受領後、速やかに陳謝文を組合に交付しなければならない。
ウ その余の申立てを棄却する。
⑵ 本件の主な争点及び判断の要旨
(争点1)
組合の平成31年1月8日付け団体交渉申入れに対する会社1の対応が、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
(判断の要旨)
会社1は、組合からの団体交渉申入れを受けた認識はない旨主張するが、同申入れが組合に返送されたことが認められないこと等を踏まえると、要求内容が明記された組合の同申入れは会社1に到達したものといえ、組合からの同申入れに対して何ら連絡をしていない会社1の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。
(争点2)
会社2は、組合員Aとの関係において、労組法第7条の「使用者」に当たるか否か。また、同社が労組法第7条の「使用者」に当たる場合、組合の平成31年1月8日付け団体交渉申入れに対する同社の対応が、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
(判断の要旨)
組合員Aは会社1と直接雇用関係にあり、会社1と会社2は請負関係にあること、さらに会社2が同社の工場内で作業している組合員Aに対して具体的な業務指示をしていた事実は何ら認められない。
したがって、会社2は、組合員Aの基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあると認めることはできず、労組法第7条の使用者に当たるとはいえない。
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