更新日:2024年6月25日
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神奈川県労働委員会(会長 浜村彰)は、標記の事件について、申立人の不当労働行為救済申立てを棄却する命令を交付しました。
申立人 X(組合)
被申立人 Y(会社)
本件は、組合が、組合員Aの労働災害問題に係る団体交渉を申し入れたところ、会社が、申入れに対する回答をせずに団体交渉を拒否したことが、労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。
⑴ 主文
本件申立てを棄却する。
⑵ 本件の主な争点及び判断の要旨
(争点)
会社は、組合員Aとの関係において、労組法第7条の「使用者」に当たるか否か。また、会社が組合員Aの「使用者」に当たる場合、組合の令和元年6月16日付け団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か
(判断の要旨)
会社が組合員Aに対して具体的な作業指示をしていた事実は証拠上認められないし、また、組合が労働災害の原因と考える足場台の所有及び管理について、会社が関与したとの事実も証拠上認められない。
したがって、会社は、組合員Aの基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあると認めることはできず、労組法第7条の使用者に当たるとはいえない。
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