更新日:2024年6月25日

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神労委令和4年(不)第11号事件命令交付について

神奈川県労働委員会(会長 浜村彰)は、標記の事件について、申立人の不当労働行為救済申立ての全部を救済する命令を交付しました。

1 当事者

申立人 X(組合)

被申立人 Y(会社)

2 事件の概要

本件は、組合が、組合員Aの解雇、未払賃金等に係る労働問題に関する団体交渉を申し入れたところ、会社が、団体交渉に応じなかったことが労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。

3 命令の概要

(1) 主文

ア 会社は、組合が令和4年5月7日付けで申し入れた組合員Aの労働問題を議題とする団体交渉に、誠実に応じなければならない。

イ 会社は、本命令受領後、速やかに陳謝文を掲示しなければならない。

(2) 争点及び判断の要旨

(争点)

組合の令和4年5月7日付け団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。

(判断の要旨)

組合の申し入れた交渉事項は、組合員Aの離職及び労働条件等であり、これらの交渉事項は、会社に団体交渉応諾義務があるところ、会社は何ら理由なく、本件団体交渉申入れに応じなかったのであるから、会社の対応は、労組法第7条第2号に該当する正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。

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