更新日:2024年6月25日
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神奈川県労働委員会(会長 浜村彰)は、標記の事件について、申立人の不当労働行為救済申立てを救済する命令を交付しました。
申立人 X(組合)
被申立人 Y(会社)
本件は、組合が、組合員Aの労災問題等を交渉事項とする団体交渉を会社に申し入れたところ、会社が、正当な理由なくこれを拒否したことが労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして組合から救済申立てがあった事件である。
⑴ 主文
会社は、本命令受領後、速やかに陳謝文を組合に交付しなければならない。
⑵ 争点及び判断の要旨
(争点)
組合が申し入れたAの労災問題等を交渉事項とする団体交渉に、会社が出席しなかったことが、労組法第7条第2号に規定する不当労働行為に当たるか否か。
(判断の要旨)
会社が、団体交渉に出席しなかったことについて、正当な理由があったとは認められないため、労組法第7条第2号の不当労働行為に当たる。
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