更新日:2024年4月30日

ここから本文です。

3(1) 不当労働行為事件の取扱状況

令和4年不当労働行為事件の取扱状況を掲載したページです。

係属件数・終結件数

 令和4年に当委員会が取り扱った不当労働行為事件は、前年からの繰越が30件及び新規申立て25件の計55件であった。このうち35件が終結(命令/決定が8件、和解/取下げが27件)し、20件が翌年へ繰越しとなった。

 

3-1表 不当労働行為事件の処理状況(単位:件)

  H30

H31/

R元

R2 R3 R4

前年からの繰越

46

38 25 22 30
新規申立て 25 26 29 32 25
係属計 71 64 54 54 55

全部救済 2 4 1 0 0
一部救済 5 4 5 4 4
棄却 4 11 0 4 4
却下

0

0 0 0

0

小計 11 19 6 8 8

関与和解 16 19 22 14 24
無関与和解 4 1 3 0 2
取下げ 2 0 1 2 1
小計 22 20 26 16 27
終結計 33 39 32 24 35
終結率(%) 46.5 60.9 59.3 44.4 63.6
翌年への繰越 38 25 22 30 20

(注1)終結率=終結件数÷係属件数×100

(注2)命令・決定・和解・取下げの意味内容は、次のとおりである。

命令 事件の実態審理を行った上で命令を発した場合をいう。申立てを認容(全部救済・一部救済)する命令と棄却する命令がある。

決定 事件の実態審理に入らず、申立を不適法として却下した場合を(申立期間を徒過したとき等)をいう。

和解 和解により終結した場合をいう。関与和解(労働委員会が関与した和解)と無関与和解(労働委員会が関与しない和解)がある。

取下げ 和解以外の事由により申立人が取り下げた場合をいう。

 

平均処理日数

 令和4年における、不当労働行為事件の平均処理日数は309日であり、終結事由別にみると、命令・決定が527日、和解・取下げが245日であった。

3-2表 不当労働行為事件の平均処理日数及び最長・最短処理日数(単位:日)

  H30

H31

/R元

R2 R3 R4

平均処理日数

(総平均)

527 497 337 346 309

平均処理日数

780 668 660 651 527
最長処理日数 1061 1228 1015 1148 649
最短処理日数 406 359 367 225 386

平均処理日数

401 335 262 194 245
最長処理日数 1177 819 595 473 602
最短処理日数 70 28 53 65 7

 

 

審査期間の目標達成状況

 当委員会では、審査期間の目標を原則として1年6か月以内としている。

 令和4年に終結した事件の目標達成状況をみると35件のうち31件が目標期間内に終結し、4件が目標期間を超過した。

3ー3表 審査期間の目標達成状況(単位:件)

  命令 決定 和解 取下げ 合計

終結件数計

8

0

26

1

35

 目標期間(1年6か月)以内

5

(62.5%)

0

25

(96.2%)

1

(100%)

31

(88.6%)

 目標期間(1年6か月)超

3

(37.5%)

0

1

(3.8%)

0

4

(11.4%)

(注1)カッコ内は、終結件数に対する割合を示す。

(注2)審査期間の目標は、平成17年1月に施行された改正労働組合法に基づき定めたものである。

 

不当労働行為事件一覧

 令和4年に当委員会が取り扱った不当労働行為事件の一覧は次のとおりだった。

 3-4表 令和4年不当労働行為一覧(PDF:345KB)

 3-4表 令和4年不当労働行為一覧(エクセル:17KB)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は労働委員会事務局  です。