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更新日:2024年2月19日
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令和5年不当労働行為事件の取扱状況を掲載したページです。
令和5年に当委員会が取り扱った不当労働行為事件は、前年からの繰越が20件及び新規申立て26件の計46件であった。このうち21件が終結(命令/決定が8件、和解/取下げが13件)し、25件が翌年へ繰越しとなった。
H31/ R元 |
R2 | R3 | R4 | R5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
係 属 件 数 |
前年からの繰越 | 38 | 25 | 22 | 30 | 20 | |
新規申立て | 26 | 29 | 32 | 25 | 26 | ||
係属計 | 64 | 54 | 54 | 55 | 46 | ||
終 結 件 数 |
命 令 / 決 定 |
全部救済 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
一部救済 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
棄却 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
却下 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | ||
小計 | 19 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
和 解 / 取 下 げ |
関与和解 | 19 | 22 | 14 | 24 | 11 | |
無関与和解 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
取下げ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
小計 | 20 | 26 | 16 | 27 | 13 | ||
終結計 | 39 | 32 | 24 | 35 | 21 | ||
終結率(%) | 60.9 | 59.3 | 44.4 | 63.6 | 45.7 | ||
翌年への繰越 | 25 | 22 | 30 | 20 | 25 |
(注1)終結率=終結件数÷係属件数×100
(注2)命令・決定・和解・取下げの意味内容は、次のとおりである。
命令 事件の実態審理を行った上で命令を発した場合をいう。申立てを認容(全部救済・一部救済)する命令と棄却する命令がある。
決定 事件の実態審理に入らず、申立を不適法として却下した場合を(申立期間を徒過したとき等)をいう。
和解 和解により終結した場合をいう。関与和解(労働委員会が関与した和解)と無関与和解(労働委員会が関与しない和解)がある。
取下げ 和解以外の事由により申立人が取り下げた場合をいう。
令和5年における、不当労働行為事件の平均処理日数は357日であり、終結事由別にみると、命令・決定が564日、和解・取下げが230日であった。
H31 /R元 |
R2 | R3 | R4 | R5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均処理日数 (総平均) |
497 | 337 | 346 | 309 | 357 | |
命 令 / 決 定 |
平均処理日数 |
668 | 660 | 651 | 527 | 564 |
最長処理日数 | 1228 | 1015 | 1148 | 649 | 881 | |
最短処理日数 | 359 | 367 | 225 | 386 | 281 | |
和 解 / 取 下 げ |
平均処理日数 |
335 | 262 | 194 | 245 | 230 |
最長処理日数 | 819 | 595 | 473 | 602 | 429 | |
最短処理日数 | 28 | 53 | 65 | 7 | 69 |
当委員会では、審査期間の目標を原則として1年6か月以内としている。
令和5年に終結した事件の目標達成状況をみると21件のうち17件が目標期間内に終結し、4件が目標期間を超過した。
命令 | 決定 | 和解 | 取下げ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
終結件数計 |
8 |
0 |
12 |
1 |
21 |
目標期間(1年6か月)以内 |
4 (50%) |
0 |
12 (100%) |
1 (100%) |
17 (81%) |
目標期間(1年6か月)超 |
4 (50%) |
0 |
0 |
0 |
4 (19%) |
(注1)カッコ内は、終結件数に対する割合を示す。
(注2)審査期間の目標は、労働組合法に基づき定めたものである。
令和5年に当委員会が取り扱った不当労働行為事件の一覧は次のとおりだった。
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