更新日:2024年9月27日

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5 労働組合の資格審査等

令和5年労働組合の資格審査等の取扱状況を掲載したページです。

組合資格審査

 労働組合が労働組合法第7条に規定する不当労働行為の救済申立てを行うときや法人登記をするために証明書が必要なときなどに、労働組合から同法第2条及び第5条第2項に規定する要件に適合していることの立証がなされると、当委員会は要件を満たしているかの審査を行う。

 令和5年に当委員会が取り扱った組合資格審査件数(係属件数)は、前年からの繰越し22件と新規立証32件の計54件であった。このうち、27件が終結(適合決定14件、審査手続終了13件)し27件が翌年に繰越しとなった(5-1表)。

 令和5年の新規立証32件を立証事由別にみると、不当労働行為が26件、法人登記が6件である(5-2表)。

5-1表 組合資格審査の処理状況(単位:件)

  H31/R1 R2 R3 R4 R5
係属件数 前年からの繰越 41 28 26 33 22
新規立証件数 30 43 41 41 32
71 71 67 74 54
終結件数 適合決定 23 19 16 23 14
不適合決定 0 0 0 0 0
審査手続終了 20 26 18 29 13
43 45 34 52 27
翌年への繰越 28 26 33 22 27

 

5-2表 新規立証の事由別件数(単位:件)

  H31/R1 R2 R3 R4 R5
不当労働行為 26 31 35 26 26
法人登記 4 4 6 7 6
労務供給 0 0 0 0 0
労働者委員推薦 0 8 0 8 0
30 43 41 41 32

 

非組合員の範囲の認定・告示

 地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項の規定に基づき、地方公営企業又は特定地方独立行政法人の職員で組織される労働組合について、労働組合法第2条第1号に規定する使用者の利益代表者(非組合員)の範囲を労働委員会が認定し告示している。

 令和5年の取扱件数は2件である(5-3表)。

5-3表 令和5年非組合員の範囲認定・告示

告示番号 組合名

届出

年月日

認定

年月日

告示

年月日

申出人
5年第1号 自治労神奈川県公営企業労働組合 4年11月24日 4年12月9日 5年1月6日

組合・企業連名

5年第2号 全水道川崎水道労働組合 5年9月28日 5年10月27日 5年12月12日 組合・企業連名

 

職の新設等の通知の受理

 地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第3項の規定に基づく、地方公営企業等の職の新設、変更又は廃止通知について、令和5年に受理した件数は1件である(5-4表)。

5-4表 令和5年職の新設、変更または廃止通知の受理

地方公営企業等の名称 受理年月日

新設・変更又は廃止の別

(理由)

川崎市上下水道局 5年9月28日

新設、廃止、変更

(人事異動等)

 

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