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更新日:2026年4月30日
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既存住宅の窓等の省エネ改修工事に係る経費の一部を補助します。
事業の概要 / 補助金の交付申請について / 事業の実施 / 事業の完了と実績報告書の提出 / 補助金交付 / 書類の提出先・問合せ先 / Q&A
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令和8年4月30日 |
交付要綱、実施要領、手引等を令和8年度版に更新しました。 なお、申請受付期間は令和8年5月11日(月曜日)~令和8年10月30日(金曜日)です。 (郵送は令和8年5月11日消印分から受付、電子申請は同日8時30分から受付します) ※受付期間外に提出された申請及び過去の様式で記載された申請は受付できません。 ※予算額(予定件数400件程度)に達した場合、申請期間終了前に受付を終了することがあります。 |
神奈川県では、2050年脱炭素社会の実現に向けて、家庭部門における省エネルギー化及び太陽光発電設備等の導入を促進しています。その取組の一環として、既存住宅の省エネ改修工事に対して補助することにより、既存住宅の省エネ化を促進します。
指定する補助対象製品を用いて県内の既存住宅に改修工事を行う事業
改修工事を行う既存住宅は、次の全てに該当する必要があります。
1 神奈川県内にあること。
2 申請者の方が常時居住し、所有または区分所有していること。
3 耐震性能を確保した住宅であること。(具体的には、昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの又は現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されているもの)
国補助金の断熱性能基準において補助対象製品として登録されている窓、ガラス及び断熱材
確認は、下記の外部リンク先を御参照ください。
1 既存住宅の断熱リフォーム支援事業の補助対象製品(リンク先:公益財団法人北海道環境財団)
2 住宅省エネ2026キャンペーンの補助対象製品(先進的窓リノベ2026事業、みらいエコ住宅2026事業)(リンク先:国土交通省、経済産業省、環境省)
補助対象経費の3分の1又は15万円のいずれか低い額を上限とします。
| 改修箇所 | 要件 | 補助対象経費 | 補助上限額 |
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窓(玄関ドア等含む) |
必ず改修(注意) | 材料費及び労務費 | 15万円 |
| 壁 | 任意の改修 | 材料費及び労務費 | |
| 天井 | 任意の改修 | 材料費及び労務費 | |
| 床 | 任意の改修 | 材料費及び労務費 |
(注意)外気に接する窓(玄関ドア等含む)を改修することが必須となります。
申請は、必ず事業の着手の2か月以上前に行い、交付決定を受けた後に事業に着手してください。
交付決定の前に事業に着手(※)した場合は補助金を交付できません。
※事業の着手とは、補助対象に係る改修工事の着手を指します。契約に係る行為については事業の着手にあたりません。
申請期間は、令和8年5月11日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)までです。(郵送は令和8年5月11日消印分から受付します)
申請にあたっては、神奈川県家庭部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱((以下「交付要綱」という。)及び神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金実施要領(以下「実施要領」という。)の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を提出してください。持込みによる提出は受け付けません。
提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、交付要綱等に基づく審査を行った上で補助金の交付の可否について決定し、通知します。
記載については必ず交付要綱、実施要領、手引、記載例一式を熟読のうえ作成し、「書類の提出先・問合せ先」に記載の方法で1部提出してください。
申請時に必要な書類は以下のとおりです。詳細は、交付要綱、実施要領等で確認してください。
次の申請は受付することができず、不受理となる可能性がありますのでご注意ください。
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【不受理となる可能性のある案件】 ①受付期間外に到達した申請(郵送は令和8年5月11日消印分から受付します) ②電子申請の場合、申請をした者と別の者の書類が添付されている申請 ③郵送でなく、宅配便等による配送で到達した申請 ④交付申請書の申請者欄、申請者の連絡先、施工事業者が未記入である等、交付申請の体裁をなしていない申請(昨年度の様式を用いた申請を含む) |
※受付開始日(令和8年5月11日)以降に到着した書類のみ受付します。(郵送は令和8年5月11日消印分から受付)
※再度申請を行っていただけますが、再申請が補助金受付期間を過ぎていた場合は、受け付けることができません。(受付期間の締切り間際に申請があった場合は、不受理の連絡が受付期間後となり、再申請が出来なくなる可能性があります。)
※郵送により到達した申請書類の返却はできません。
※受付状況の進捗により、申請の受付を終了します。その際はホームページ上でお知らせします。
| 提出書類 | 備考 | 記載例 | |
| (1) |
交付申請書(第1号様式) |
※必ず今年度の様式をご使用ください。過去の様式で記載された申請は受付できません。 |
記載例(PDF:143KB) |
| (2) |
事業計画書(第1号様式別紙1) |
※必ず今年度の様式をご使用ください。過去の様式で記載された申請は受付できません。 |
記載例(PDF:174KB) |
| (3) |
補助対象経費の積算に関する根拠となるもの |
〇補助事業に係る見積書等の写し(申請者宛てで作成されているもの) ・現在も有効のものか確認すること ・見積書に記載の費用のうち、「2-3補助対象経費」で補助対象と認められる経費のみを事業計画書に記載すること ・契約内容に補助対象以外の工事が含まれる場合、補助対象外も含めた工事一式の見積書等の写しを提出すること |
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| (4) |
補助事業者の住民票の写し |
・個人番号(マイナンバー)の記載がないもの又はマスキングされたもので、発行日から3か月以内のもの |
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| (5) |
補助事業者を代表する者への申請手続に係る委任状(第1号様式別紙2)、委任者の住民票の写し ※住宅を複数の者で所有する場合のみ |
・全ての委任者の情報が確認できる住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)も併せて提出すること |
記載例(PDF:82KB) |
| (6) | 補助対象住宅の建築図面 |
・改修工事箇所について明記し、他の提出書類と照らし合わせられるように共通の通し番号を振ること |
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| (7) | 補助事業者が補助対象住宅を所有することを証する登記事項証明書(建物)の写し |
・登記事項証明書の写しが提出できない場合にはこれに代わるもの(検査済証の写し等、所有権があることを確認できるもの)とし、実績報告時に提出すること ・登記情報提供サービス等でダウンロードした登記情報は不可 |
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| (8) |
現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されていることを証する書類の写し ※昭和56年6月1日より前に建築確認を得て着工した住宅の場合のみ |
〇耐震基準適合証明書の写し ・今年度中に現行の耐震基準に適合させる改修工事を実施する場合は、実績報告時に提出すること |
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| (9) |
改修工事箇所の現況写真(1か所につき1~2枚程度) ※写真の撮り方は手引を参照すること |
・改修工事前の様子が明確に確認できるカラー写真をA4縦白色の紙に印刷又は添付し改修工事箇所を明記すること。 ・改修後との違いが分かるように、窓の外観や、サッシ、金具(クレセント)などが写るように撮ること。 ・カーテンや家具等でガラス面が遮られないように注意して撮影すること。 |
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| (10) | 利益等排除に関する書類 | ・補助対象経費の中に補助事業者自身、100%同一の資本に属するグループ企業又は関係会社からの調達(工事等含む。)がある場合のみ | |
| (11) | その他知事が必要と認める書類 |
必要な場合は追加の書類提出を求めることがあります。 |
交付決定通知書を受けた方は、交付決定通知書記載の補助の内容及び条件に従い、事業を実施してください。なお、事業の完了は令和9年3月31日(水曜日)まででなければなりません。
【変更、中止・廃止事由の発生】
補助事業の内容を変更しようとする場合、取りやめる場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
(補助事業の内容を変更する場合)
以下の2点の書類に加え、変更に係る書類を提出してください。
〇変更承認申請書(第4号様式)(ワード:39KB)(記載例)(PDF:74KB)
〇事業変更補助額積算書(第4号様式別紙1)(ワード:48KB)(記載例)(PDF:76KB)
(補助事業を取りやめる場合)
〇中止・廃止承認申請書(第7号様式)(ワード:38KB)(記載例)(PDF:65KB)
※提出にあたっては、書類の提出先・問合せ先まで予めご相談ください。
本補助金の交付にあたっては、令和9年3月31日(水曜日)までに事業が完了していなければなりません。
また、実績報告書を提出いただかないと補助金が交付できませんのでご注意ください。
事業が完了してから2か月以内又は令和9年4月30日(金曜日)のいずれか早い期日までに実績報告書を提出してください。(必着)
【実施状況報告書について】
事業の完了から2か月以内が令和9年4月1日以降にあたる場合で、令和9年3月31日(水曜日)までに実績報告書を提出できない場合は、実施状況報告書(第10号様式)(ワード:39KB)(記載例)(PDF:62KB)を令和9年3月31日(水曜日)までに提出してください。(必着)
※実施状況報告書を提出した場合、事業の完了から2か月以内又は令和9年4月30日(金曜日)のいずれか早い期日までに実績報告書を提出してください。(必着)
(参考)事業完了日ごとの実績報告書提出期限
| 事業完了日 | 実績報告書提出期限 |
| ~令和9年1月31日 | 事業完了日から2か月以内 |
| 令和9年2月1日~令和9年3月31日 |
事業完了日から2か月以内又は令和9年4月30日(金曜日)のいずれか早い日 ※令和9年3月31日を過ぎる場合は、必ず事前に実施状況報告書を御提出ください。(令和9年3月31日必着) |
記載については必ず交付要綱、実施要領、手引、記載例一式を熟読のうえ作成し、「書類の提出先・問合せ先」に記載の方法で1部提出してください。
実績報告時に必要な書類は、以下のとおりです。詳細は交付要綱、実施要領等を確認してください。
| 提出書類 | 備考 | 記載例 | |
| (1) |
実績報告書(第11号様式) |
※必ず今年度の様式をご使用ください。過去の様式で記載された申請は受付できません。 令和9年3月31日(水曜日)までに実績報告書を提出できない場合は、実施状況報告書(第10号様式)(ワード:39KB)(記載例)(PDF:62KB)を令和9年3月31日(水曜日)までに提出してください。 |
記載例(PDF:102KB) |
| (2) |
事業結果報告書(第11号様式別紙1) |
※必ず今年度の様式をご使用ください。過去の様式で記載された申請は受付できません。 |
記載例(PDF:103KB) |
| (3) |
通帳等の写し ※申請者本人名義の口座に限る |
【通帳がある場合】 補助金振込先の口座名義人(フリガナ)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が記載されている部分の通帳(表紙裏の見開きページ)の写し 【ネットバンキング等で通帳が無い場合】 ネットバンキングの入力画面(口座名義人(カタカナ又はローマ字)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が記載された画面)のコピーなど ※キャッシュカードの写しでも可(クレジットカード一体型の場合、セキュリティコードなど不要な情報が写りこまないよう注意すること) |
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| (4) |
仕様変更報告書(第11号様式別紙2)及び変更に係る書類 ※補助額に影響を及ぼすことがない仕様等を変更した場合のみ |
・併せて変更に係る見積書等の写しも提出すること |
記載例(PDF:88KB) |
| (5) |
住民票の写し ※交付申請時の住所と補助対象住宅の住所が異なる場合のみ |
・個人番号(マイナンバー)の記載がないもの又はマスキングされたもので、発行日から3か月以内のもの |
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| (6) |
登記事項証明書(建物)の写し ※交付申請時に提出できなかった場合、申請時から所有者に変更があった場合のみ |
〇補助事業者が補助対象住宅を所有することを証するもの ・登記情報提供サービス等でダウンロードした登記情報は不可 |
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| (7) |
現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されていることを証する書類の写し ※昭和56年6月1日より前に建築確認を得て着工した住宅で交付申請時に提出できなかった場合のみ |
〇耐震基準適合証明書の写し |
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| (8) |
国による交付通知書又はこれに代わるもの ※国補助金を受ける場合のみ |
・実績報告の提出期限(注釈)までに交付決定通知書が提出できない場合、次の書類を提出すること 1.共同事業実施規約の写し 2.工事請負契約書(変更契約書含む)の写し 3.交付申請詳細画面の写し(申請済であることが分かり、申請日、共同申請者名及び交付申請額が明示されているもの) |
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| (9) | 改修工事箇所の完了写真(1か所につき1~2枚程度) |
・改修工事後の様子が明確に確認できるカラー写真をA4縦白色の紙に印刷又は添付し改修工事箇所を明記すること。 ・改修前との違いが分かるように、窓の外観や、サッシ、金具(クレセント)などが写るように撮ること。 ・カーテンや家具等でガラス面が遮られないように注意して撮影すること。 |
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| (10) |
支出を証する書類 |
〇補助対象事業に係る領収書の写し ・支出を証する書類として、申請者の氏名(フルネーム)、日付、金額等が明記されていること ・変更契約等により申請時の見積書から金額の変更がある場合、変更後の見積書も併せて提出すること。 |
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| (11) | その他知事が必要と認める書類 | 必要な場合は追加の書類提出を求めることがあります。 |
実績報告書類の内容審査が完了した後、実績報告書に記載された口座に振り込みます。
交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。
交付決定時と金額に変更がない場合は、通知は行いません。
(1)または(2)のいずれかの方法で1部を提出してください。なお、持込みによる提出は受け付けません。
いずれの方法で提出する場合でも、県から問合せがあったときのために必ず各種書類の写しを手元に保管してください。
(注意)受付状況の進捗により、申請の受付を終了します。
(1)郵送の場合
インデックスを付け、パンチで2穴開けたものを、以下までご提出ください。
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町1-2 日本経済新聞社横浜支局ビル2階
神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局 既存住宅省エネ改修事業費補助担当
郵送は令和8年5月11日消印分から受付します。
※レターパック等、追跡可能な方法での郵送にご協力ください。
※メール便等での申請は受け付けられません。
※受付期間外に提出された申請は受付できません。なお、郵送により到着した申請書類は返送できませんのでご注意ください。
(2)電子申請システムを利用して申請する場合
交付申請は、以下より電子申請が可能です。(申請フォームプレビュー)(PDF:1,219KB)
※実績報告の申請フォームは現在準備中です。
電子申請システムは令和8年5月11日の8時30分から受付します。
※申請者ご本人による申請が必要です。交付申請書の申請者名と電子申請システムに入力いただく申請者名を一致させてください。
※交付決定を行った場合は、申請者ご本人様宛てに郵送で交付決定通知書を送付します。電子申請システム上での処理状況が「完了」となっている場合でも、これは県が「申請の受付を完了」したことを意味しており、交付決定した旨ではありません。事業の着手は交付決定通知書の到着をお待ちください。(通常2か月程度を要します。)
<問合せ先>
神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局 既存住宅省エネ改修事業費補助担当
電話:050-1784-5835
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
8時45分~17時00分(12時から13時は除く。)
〇本事業の対象について
Q1.賃貸住宅の賃借人が改修する場合、補助対象となるか。
A1.賃貸住宅については、補助対象外です。
Q2.補助額の算定基礎となる「補助の対象となる経費」には、材料費だけでなく労務費も含めてよいか。
A2.労務費も計上できます。
Q3.製品は業者から仕入れるが、施工を申請者自身で行う場合、対象となるか。
A3.自身で施工の場合、材料費のみ補助対象経費として申請することができます。ただし、事業の着手は工事の着手ではなく、材料費の購入をもって着手とみなします。
Q4.外気に接するキッチンの勝手口、バルコニーのガラスドアなど玄関ドア以外のドアも、補助対象経費に含められるか。
A4.はい。窓に類するものとして、補助対象に含めることができます。なお、ドアについては、ガラス部分の有無に限らず、国補助金において補助対象製品として登録されているものであれば対象となります。
Q5玄関ドアについて、オプションで追加する部分も補助対象経費となるか。
A5.国補助金において補助対象として登録されている製品については、補助対象に含めることが可能です。ただし、窓における網戸や玄関ドアにおける鍵の追加など、製品にオプションで別途追加する部分については、原則として補助対象となりません。
Q6.外気に接する窓(玄関ドア等含む)を改修することが条件とあるが、内窓は対象外か。
A6.外気に接する既存窓の内側に新たに内窓を新設する場合、先進的窓リノベ等の国補助金において製品として登録されている窓であれば、本補助金での補助対象です。「外気に接する」というのは、内廊下やサンルームなど室内のみに接する窓を除外する趣旨であり、新設する内窓そのものが外気に接している必要はありません。
〇本事業の流れについて
Q7.いつまでに事業完了すればよいか。
A7.年度末(令和9年3月31日)までに補助対象設備等の設置工事、代金支払いの全てを終える必要があります。
Q8.契約日は、申請受付開始日より後でなければならないか。
A8.いいえ。そのような条件はありません。
Q9.申請から交付決定まで、どれくらいの期間を要するか。
A9.不備不足のない申請書類が受理された時点から、通常2か月程で交付決定通知書を送付します。
Q10.交付決定された場合、施工事業者等に通知は来るか。
A10.いいえ。交付決定の通知は、申請者本人のみに送付します。
〇手続きについて
Q11.押印は必要か。
A11.令和4年度から押印は不要となりました。
Q12.申請の受付は先着順か。
A12.はい。申請書類を受理した順となります。なお、申請書類に不足等があった場合は、不足等を解消できるまで受理とはなりませんので、御注意ください。
Q13.住民票は、申請時に必要か。
A13.必要です。個人番号(マイナンバー)の記載がないもの又はマスキングされたもので発行日から3か月以内のものの写しを提出してください。なお、住宅の所有者が複数いる場合には、全員分の住民票の写しが必要です。
Q14.窓の写真は、どのような写真を撮影すればよいか。
A14.改修前後の違いが分かるように窓の外観や、サッシ、金具(クレセント)などが写るように撮影してください。なお、カーテンや家具等でガラス面が遮られないようにご注意ください。
Q15.壁、天井、床の写真は、どのような写真を撮影すればよいか。
A15.断熱材の種類及び施工部位ごと(壁、天井、床ごと)に代表的な施工写真を撮影してください。改修後には、仕上材施工前の断熱材を撮影してください。
Q16.ネットバンキング等で通帳がない場合は、何を提出すればよいか。
A16.キャッシュカードの表裏両面又はネットバンキングの入力画面(口座名義(カタカナ又はローマ字)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が記載された画面)のコピーを提出してください。なお、クレジットカード一体型の場合、セキュリティコードなど不要な情報が写りこまないようご注意ください。
〇他の補助金との併用について
Q17.国の補助金と併用できるか。
A17.できます。
Q18.市町村の補助金と併用できるか。
A18.市町村の補助金との併用も可能ですが、市町村の規定で県との併用を認めていない場合がありますので、御利用を検討されている市町村の補助制度の確認をお願いします。
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。