ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 地球環境・温暖化 > 令和8年度神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金
更新日:2026年4月30日
ここから本文です。
中小工務店(注釈)が施工するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の導入に係る経費の一部を補助します。 (注釈)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する住宅の施工事業者
事業の概要 / 補助金交付申請 / 事業の実施 / 事業の完了と実績報告書の提出
補助金交付 / 書類の提出・問合せ先 / 国・市町村の補助金 / Q&A
|
令和8年4月30日 |
交付要綱、実施要領、手引等を令和8年度版に更新しました。 なお、申請受付期間は令和8年5月11日(月曜日)~令和8年10月30日(金曜日)です。(郵送は令和8年5月11日消印分から受付、電子申請は同日8:30から受付します) ※受付期間外に提出された申請及び過去の様式で記載された申請は受付できません。 ※期間内に予算を上回る申請があった場合は受付期間終了前に受付を締め切ることがあります。 |
神奈川県では、2050年脱炭素社会の実現に向けて、家庭部門における省エネルギー化及び太陽光発電設備等の導入を促進しています。その取組の一環として、省エネと創エネにより年間の一次エネルギー消費量を正味(ネット)でゼロにするネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の導入に対して補助することにより、その普及を促進します。
ZEHは「Net Zero Energy House」の略です。高断熱の壁や窓、高性能の省エネ機器やエネルギー管理システム(HEMS)の導入により消費エネルギーを大幅に削減するとともに、太陽光発電設備の活用など創エネルギーにより年間での一次エネルギー消費量(注釈)が正味(ネット)でゼロとなる住宅を指します。
(注釈)一次エネルギーは化石燃料や水力・太陽光など自然から得られるエネルギーのことです。建築物では、エネルギーの多くが一次エネルギーを加工して得られる二次エネルギー(電気、灯油、都市ガス等)の形で使用されていますが、一次エネルギー消費量に換算することで、建築物のエネルギー消費量の合計を計算できるようになります。
中小工務店(注釈1)が施工する次の(1)から(3)の事業
(1)県内にZEH(注釈2)を新築する事業
(2)県内の新築建売のZEH(注釈2)を購入する事業
(3)県内の既存住宅をZEH(注釈2)に改修する事業
(注釈1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する住宅の施工事業者
(注釈2)Nearly ZEH、ZEH orientedは除きます
| 補助対象住宅の種類 |
補助額 |
|
ZEH (Nearly ZEH、ZEH orientedを除く) |
50万円/戸 |
| 上記の補助額に加えて、再生可能エネルギーを除いた、基準一次エネルギー消費量削減率が「35%以上」の場合は、50万円/戸を加算 | |
(注意)経費が上記の金額を下回る場合には、補助額は経費の1,000円未満を切り捨てた額になります。
申請は、必ず事業の着手の2か月以上前に行い、交付決定(※)を受けた後に事業に着手してください。
交付決定の前に事業に着手した場合は補助金を交付できません。
申請期間は、令和8年5月11日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)までです。
(※) 交付決定の通知は、申請者本人のみに郵送で送付します。
※受付期間外に到達した申請は不受理となる可能性があります。
(注意)郵送は5月11日の消印分より受付、電子申請は5月11日午前8時30分より受付します。
神奈川県家庭部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱(PDF:553KB)(以下「交付要綱」という。)及び神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金実施要領(PDF:938KB)(以下「実施要領」という。)の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を提出してください。持込みによる提出は受け付けません。
提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、交付要綱等に基づく審査を行った上で補助金の交付の可否について決定し、通知します。
次の申請は受付することができず、不受理となる可能性がありますのでご注意ください。
|
【不受理となる可能性のある案件】 ①受付期間外に到達した申請(郵送は5月11日以降の消印分より受付) ②電子申請の場合、申請をした者と別の者の書類が添付されている申請 ③郵送でなく、宅配便等による配送で到達した申請 ④交付申請書の申請者欄、申請者の連絡先、施工事業者が未記入である等、交付申請の体裁をなしていない申請(昨年度の様式をつかった申請を含む) |
※不受理の場合、再度申請を行っていただけますが、再申請が補助金受付期間を過ぎていた場合は、受け付けることができません。(受付期間の締切り間際に申請があった場合は、不受理の連絡が受付期間後となり、再申請が出来なくなる可能性があります。)
※郵送により到達した申請書類の返却はできません。
記載については必ず交付要綱(PDF:553KB)、実施要領(PDF:938KB)、手引(PDF:1,053KB)、記載例一式を熟読のうえ作成し、「書類の提出方法・問合せ先」に記載の方法で提出してください。
申請時に必要な書類は以下のとおりです。詳細は、交付要綱(PDF:553KB)、実施要領(PDF:938KB)等で確認してください。
| 提出書類 | 備考 | 記載例 | |
| (1) | 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金交付申請書(第1号様式) |
※必ず今年度の様式をご利用下さい。昨年度の様式で記載された申請は受付できません。 |
記載例(PDF:138KB) |
| (2) | 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金事業計画書(第1号様式別紙1) |
※必ず今年度の様式をご利用下さい。昨年度の様式で記載された申請は受付できません。 |
記載例(PDF:127KB) |
| (3) | 建設工事請負契約書(変更契約書含む。)の写し | 補助事業者及び施工事業者と確定した建設地が明記されていること。 【注文住宅の新築又は既存住宅の改修の場合】 建築工事に係る契約書を提出すること。 【新築建売住宅の購入の場合】 売買契約に係る契約書を提出すること |
|
| (4) | 補助事業者の住民票の写し |
住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないもので、発行日から3か月以内のもの |
|
| (5) | 委任状(第1号様式別紙2) |
補助事業者が複数の場合(ZEHを共有名義で所有する場合)のみ
※必ず今年度の様式をご利用下さい。昨年度の様式で記載された申請は受付できません。 |
記載例(PDF:109KB) |
| (6) | 付近見取り図 |
住宅地図などを活用して作成すること。 なお、建設予定地を赤枠等で囲うこと。 |
|
| (7) | 平面図 | 補助対象住宅のすべての階の平面図を提出すること。 | |
| (8) |
住宅の施工事業者が中小企業者であることが確認できる書類の写し (施工事業者の登記簿謄本(登記事項証明書)の写し) |
法人の現在事項又は履歴事項証明書の写しを提出すること。
左記証明書で、確認ができない場合は、税務署又は金融機関の受領印が押印された給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の控えの写しを提出すること。 (注意)登記情報提供サービスにより取得した登記情報は不可。 |
|
| (9) |
建設地(現況)の写真 ※周辺建物等を写し込んだ遠景写真で撮影日から1か月以内のもの。 |
工事名称、撮影日、撮影者名を記載したボードを斜めに構えて撮影者自身で手持ちし撮影すること。 |
|
| (10) | その他 | その他知事が必要と認める書類 |
交付決定通知書を受けた方は、交付決定通知書記載の補助の内容及び条件に従い、事業を実施してください。
なお、事業の完了は令和9年3月31日(水曜日)まででなければなりません。また、事業完了後に提出が必要となる実績報告書類には、取得に時間を要するものもありますので、あらかじめ御確認の上、事業を進めてください。
補助事業に着手したときは、速やかに事業着手届出書 第16号様式 (ワード:43KB) 記載例(PDF:102KB)を提出してください。
交付決定通知書の日付よりも前に補助事業に着手していなかったことが分かる写真2枚(※)の添付が必要なため、手引(PDF:1,053KB)に記載の注意事項を確認のうえご用意ください。
※注文住宅の新築の場合、土台敷きに着手後及び上棟後の写真については交付決定通知書の日付よりも前に補助事業に着手(建築本体工事(土台敷き)に係る工事)していなかったことが確認できませんので、基礎が完了し、これから土台敷きに着手するタイミングで撮影を行ってください。
本届出書の提出については郵送による提出または本ページより電子申請での受付を予定しております。
【変更、中止・廃止事由の発生】
補助事業の内容を変更する場合、取りやめる場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
(補助事業の内容を変更する場合)
以下の2点の書類に加え、変更に係る書類を提出してください。
変更承認申請書 第4号様式 (ワード:42KB) 記載例 (PDF:71KB)
事業変更計画書 第4号様式別紙1 (ワード:46KB) 記載例(PDF:121KB)
(補助事業を取りやめる場合)
中止・廃止承認申請書 第7号様式(ワード:41KB) 記載例(PDF:74KB)
本補助金の交付にあたっては、令和9年3月31日(水曜日)までに事業が完了していなければなりません。事業の完了から2か月以内又は令和9年4月30日(金)のいずれか早い期日までに実績報告書を提出してください(必着)。事業完了日から2か月が県の休日に当たる場合はその前日が期限となります。
| !注意点 |
|
▶事業の完了から2か月以内が令和9年4月1日(木曜日)以降にあたる場合で、補助事業が完了しているものの、令和9年3月31日(水)までに実績報告書を提出できない場合は、令和9年3月31日(水)までに実施状況報告書 第10号様式(ワード:42KB) 記載例(PDF:86KB)を提出してください。 |
|
▶補助事業の内容に変更が生じた場合 |
記載については必ず交付要綱(PDF:553KB)、実施要領(PDF:938KB)、手引(PDF:1,053KB)、記載例一式を熟読のうえ作成し、「書類の提出方法・問合せ先」に記載の方法で提出してください。
実績報告時に必要な書類は、以下のとおりです。詳細は交付要綱(PDF:553KB)、実施要領(PDF:938KB)等を確認してください。
| 提出書類 | 備考 | 記載例 | |
| (1) | 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金実績報告書(第11号様式) | 様式(ワード:43KB) | 記載例(PDF:91KB) |
| (2) | 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金事業結果報告書(第11号様式別紙1) |
完成写真は工事名称、撮影日、交付決定番号、撮影者名を記載したボードを斜めに構えて撮影者自身で手持ちし撮影すること。 (注意)着手届に添付した写真と同一のアングルで撮影した完成写真を貼り付けること。 |
記載例(PDF:125KB) |
| (3) |
通帳等の写し (注意)補助金振込先は、申請者本人名義の口座に限る。 |
【通帳がある場合】 補助金振込先の口座名義人(フリガナ)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が記載されている部分の通帳の写し。 【ネットバンキング等で通帳が無い場合】 ネットバンキングの入力画面(口座名義人『カタカナ又はローマ字』、店名、預金の種類及び口座番号が記載された画面)のコピー等。 キャッシュカードの写しでも可(クレジットカード一体型の場合は不要な情報が写り込まないように注意すること。) |
|
| (4) |
神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金計画変更報告書(第11号様式別紙2)及び変更に係る書類 |
補助額に影響を及ぼすことがない仕様等を変更した場合のみ (注意)計画変更報告書と変更箇所に係る確認書類を提出すること。
|
記載例(PDF:53KB) |
| (5) | 補助事業者の住民票の写し |
補助事業者の交付申請時の住所と補助対象住宅の住所が異なる場合のみ (注意)補助事業者が補助対象住宅に転居し常時居住していることが確認できること。(個人番号(マイナンバー)の記載がないもので、発行日から3か月以内のもの) |
|
| (6) | BELS評価書の写し |
|
|
| (7) | その他 |
その他知事が必要と認める書類 |
|
| (8) |
検査済証の写し (注意)注文住宅の新築又は新築建売住宅の購入の場合のみ |
建築基準法に基づく建物の完成検査済証 |
|
| (9) |
補助対象住宅の引渡日を証する書類(任意様式) (注意)注文住宅の新築又は新築建売住宅の購入の場合のみ |
(注意)代金の支払い又は工事の完了が引渡し日より後の場合は、当該完了日を証する書類を併せて提出すること。 ※引渡日を証する書類はいずれの場合も提出が必要です。 |
|
| (10) |
領収書の写し (注意)既存住宅の改修の場合のみ |
支出を証する書類として、申請者の氏名(フルネーム)や日付、金額等が記載されていること。 | |
| (11) |
工事の施工経過が分かる日付入りの写真 (注意)既存住宅の改修の場合のみ |
太陽光発電システムの設置や断熱材の吹き付けなどで、完成写真では確認できない場合に提出すること。 |
実績報告書の審査が完了した後、指定の口座に振り込みます。
交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行いますが、交付決定時から金額に変更がない場合は、通知しません。
(1)または(2)のいずれかの方法で1部を提出してください。なお、持込みによる提出は受け付けません。
いずれの方法で提出する場合でも、県から問合せがあったときのために必ず各種書類の写しを手元に保管してください。
(注意)受付状況の進捗により、申請の受付を中止することがあります。その際はホームページ上でお知らせします。
(1)郵送による提出
郵送は令和8年5月11日消印分から受付します。
提出書類にはインデックスを付け、パンチで2穴をあけてください。
宛先は下記のとおりです。レターパック等、追跡可能な方法での郵送に御協力ください。
(注意)郵送以外での提出(宅配便等による配送)は受け付けません。
〒231-8588
横浜市中区日本大通1
神奈川県脱炭素戦略本部室家庭グループ ZEH導入費補助担当
(2)電子申請システムによる提出
電子申請システムは令和8年5月11日の8時30分から受付します。
e-kanagawa電子申請からも書類の提出が可能です。なお、電子申請システムで提出した場合の郵送は不要です。申請完了時には整理番号とパスワードが発行されますので、必ず保管してください。
交付申請書については以下より電子申請が可能です。
※電⼦申請システム上での申請状況は「完了」となっている場合でも、これは県が「申請の受付を完了」した旨ですので、交付申請の確認を完了した旨ではございません。交付申請の確認及び交付決定は別途⾏います。
※申請者ご本人による申請が必要です。
e-kanagawa電子申請(交付申請)(別ウィンドウで開きます)
交付申請は、以下より電子申請が可能です。(申請フォームプレビュー)(PDF:1,116KB)
<問合せ先>
神奈川県脱炭素戦略本部室家庭グループ ZEH導入費補助担当
電話:045-210-4115 8時30分から17時15分まで(12時から13時までは除く。)
受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)
国の補助金との併用は可能です。国の補助金についてはみらいエコ住宅2026をご確認ください。
また、市町村の補助金との併用も可能ですが、市町村の規定で県の補助金との併用を不可としている場合があります。御利用を検討されている市町村の補助制度の確認をお願いします。
Q1.ZEHの設計、建築や販売を行おうとする施工事業者は、県にビルダー登録する必要があるか。(国補助金のZEHビルダー登録のような制度はあるか。)
A1.国補助金のZEHビルダーのような登録制度はありませんので、必要ありません。
Q2.申請者の住所は、現住所を書くのか。それとも転居後の住所か。
A2.申請時は現住所、実績報告時は転居後の住所(補助対象住宅の住所)を記載してください。なお、申請時の住所と補助対象住宅の住所が異なる場合は、申請者が補助対象住宅に転居し常時居住していることが確認できる住民票の写し(発行日から3か月以内のもので、発行日が記載されている部分も含めること)を提出してください。
Q3.請負契約書の発注者が連名だが、どのように申請すればよいか。
A3.代表者1名が申請してください。この場合、住宅が共有名義であれば、共有者の委任状及び住民票の写し(発行日から3か月以内のもので、発行日が記載されている部分も含めること)が必要です。
Q4.申請時や実績報告時に写真を提出する必要があるか。
A4.申請時には建築地の写真、実績報告時には完成写真や太陽光設備の設置状況が確認できる写真が必要です。詳細は、要綱や手引で確認してください。
Q5.契約日は、申請受付開始日より後でなければならないか。
A5.いいえ。そのような条件はありません。
Q6.早めに申請したいので、建築確認前に申請してもよいか。
A6.申請には、建築確認に係る書類は必要ないため、構いません。ただし、建築地が定まっている必要があります。
Q7.申請の受付は先着順か。
A7.はい。申請書類を受理した順となります。なお、申請書類に不足等があった場合は、不足等を解消できるまで受理とはなりませんので、御注意ください。
Q8.いつまでに工事完了すればよいか。
A8.年度末(令和9年3月31日)までに事業完了する必要があります。なお、事業完了日とは、補助対象住宅の工事(外構工事は除く)、補助対象住宅の代金の支払い(既存住宅をZEHに改修した場合は、補助対象住宅の工事代金の支払い)、補助対象住宅の引渡しの全てを完了した日とします。
Q9.申請から交付決定まで、どれくらいの期間を要するか。
A9.不備不足のない申請書類が受理された時点から、通常2か月程で交付決定通知を送付します。
Q10.実績報告書はいつまでに提出すればよいか。令和9年3月31日(水曜日)までに提出すればよいのか。
A10.事業完了日から2か月以内又は令和9年4月30日(金)のいずれか早い期日までに不備不足のない実績報告書類が県に到着している必要があります。令和9年3月31日(水曜日)は事業完了の期限のため、実績報告書の提出期限とは異なります。なお、事業が完了しているものの、令和9年3月31日(水曜日)までに実績報告書を提出できない場合は実施状況報告書(別表1 第10号様式)を令和9年3月31日(水曜日)までに提出してください。
Q11.実績報告までに、導入したZEHに居住していなければならないか。
A11.はい。事業完了後は常時居住することが要件となっているため、事業が完了し、実績報告の時点では居住している必要があります。補助事業者(注釈)が複数の場合は、少なくともいずれか一者が居住していれば問題ありません。
(注釈)補助対象事業を実施する個人を指します。
Q12.なぜ、中小工務店の施工に限るのか。
A12.中小工務店のZEH化率は、大手ハウスメーカーの3割程度と伸び悩んでおり、更なるZEH普及のためには、中小工務店によるZEH普及の促進が肝要であるためです。
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。