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更新日:2024年8月15日
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特定開発事業温暖化対策計画書制度のQ&Aページです
よくあるお問い合わせについて、Q&A形式でまとめています。
![]() 都市計画法に基づく開発許可申請が不要な開発行為については、この制度の対象外ということでよいか。 |
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![]() 特定開発事業における土地の区画形質の変更には、土地の分筆なども含まれるのか。 |
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![]() 対象となる事業には、土地区画整理事業も含まれるのか。 |
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![]() 用途や目的(公共等)により適用除外される事業はあるのか。 |
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![]() 戸建ては、開発の時点で上物(建築物)の面積が不明な場合が多い。この場合の考え方と判断はどうなるのか。 |
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![]() 大規模建築物の建築を含む開発事業について、「建築物温暖化対策計画書」を提出する場合は、「特定開発事業温暖化対策計画書」は提出しなくてよいのか。逆に、「特定開発事業温暖化対策計画書」を提出した場合は、「建築物温暖化対策計画書」は提出しなくてよいか。 |
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![]() 特定開発事業温暖化対策計画書の提出後でないと、都市計画法に基づく開発許可の申請が出来ないのか。(開発許可が下りないのか) |
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![]() 完了届は、建築物が完成してから提出するのか。 |
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![]() 計画書の審査手数料は取るのか。 |
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![]() 環境アセスメントとの関係はどう扱うのか。 |
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このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。