ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 地球環境・温暖化 > かながわソーラーバンクシステム > 令和8年度神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金
初期公開日:2025年4月8日更新日:2026年4月30日
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住宅用の太陽光発電と蓄電池を併せて導入する経費の一部を補助します。
事業の概要 / 補助金の交付申請について / 事業の実施 / 事業の完了と実績報告書の提出 / 補助金交付 / 書類の提出方法・問合せ先 / Q&A
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令和8年4月30日 |
交付要綱、実施要領、手引き等を令和8年度版に更新しました。 なお、第1期の申請受付期間は令和8年5月11日(月曜日)~令和8年6月30日(火曜日)です。 (郵送は令和8年5月11日(月曜日)の消印分から受付、電子申請は同日8時30分から受付します) |
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神奈川県では、2050年脱炭素社会の実現に向けて、家庭部門における省エネルギー化及び太陽光発電設備等の導入を促進しています。その取組の一環として、太陽光発電及び蓄電池を同時に導入する経費の一部を補助します。
神奈川県内の住宅に、太陽光発電設備と併せて蓄電システム等を導入する事業に対して補助を行います。
補助の対象となる住宅は戸建住宅(賃貸住宅を除く。)又は共同住宅で、次の要件をすべて満たす住宅です。
※ 事務所・店舗等との併用住宅も含みます。
【戸建住宅】補助対象住宅を所有又は区分所有する個人
【共同住宅】県内の分譲共同住宅の管理組合、県内の賃貸共同住宅を所有する個人又は法人
蓄電システム等については、国の実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金のうち、補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により令和7年度以降に登録されている製品である必要があります。
また、太陽光発電設備及び蓄電システム等の設備及び機能等が、神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金実施要領(以下「実施要領」という。)に定める要件を満たす必要があります。
補助額は、補助対象設備の種類ごとに、次に掲げる額となります。ただし、補助対象経費を上限とします。
| 設置機器 | 補助対象経費 | 補助額 |
| 太陽光発電設備 | 設備費・設置工事費 | 発電出力(注記1)に1kWあたり7万円を乗じた額 |
| 蓄電システム等(注記2) | 設備費・設置工事費 | 導入する蓄電システム台数に1台当たり15万円を乗じた額 |
(注記1)太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方となります。
(注記2)蓄電システムの設置が必須となります。蓄電システム等とは、上記「補助対象となる製品」において、登録されているシステムのことを表します(蓄電池ユニットの数ではありません)。
募集・受付を2期に分けて行います。受付期間は次のとおりです。
受付期間に関わらず、期間内に予算を上回る申請があった場合は、受付を締め切ることがあります。受付状況はその都度、ホームページ上でお知らせします。
| 【第1期】 |
(郵送は令和8年5月11日(月曜日)の消印分から受け付けます) |
| 【第2期】 |
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神奈川県家庭部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)及び実施要領の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を電子申請システムまたは郵送で提出してください。
提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、交付要綱等に基づく審査を行った上で補助金の交付の可否について決定し、通知します。
| !注意点 |
| ▶受付期間外の申請は受け付けません。 |
| ▶持込みによる提出は受け付けません。 |
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▶申請は、必ず交付決定を受けた後に事業に着手してください。 |
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▶「交付決定通知書」は審査を経て、申請者ご本人宛に郵送で送付します。 |
| ▶電子申請システムにおける処理状況が「完了」となっている場合であっても、交付決定を意味するものではなく、電子申請での提出の受付を意味するものです。 |
記載については必ず交付要綱、実施要領、補助事業実施の手引き、記載例一式を熟読の上で作成し、「書類の提出方法・問合せ先」に記載の方法で提出してください。
申請時に必要な書類は以下のとおりです。戸建住宅と共同住宅に分かれていますのでご注意願います。
次の申請は受付することができず、不受理となる可能性がありますのでご注意ください。
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【不受理となる可能性のある案件】 ①受付期間外の申請 ※郵送は令和8年5月11日(月曜日)の消印分から受け付けます ②電子申請の場合、申請をした者と別の者の書類が添付されている申請 ③郵送でなく、宅配便等による配送で到達した申請 ④導入する太陽光発電・蓄電池の型番や仕様が明確に読み取れない申請 ⑤交付申請書の申請者欄、申請者の連絡先、施工事業者が未記入である等、交付申請の体裁をなしていない申請(昨年度の様式をつかった申請を含む) |
※不受理となった場合は、再度申請を行っていただけますが、再申請が補助金受付期間を過ぎていた場合は、受け付けることができません。(受付期間の締切り間際に申請があった場合は、不受理の連絡が受付期間後となり、再申請が出来なくなる可能性があります。)
【戸建住宅の場合】
| 提出書類 | 備考 | 記載例 | |
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(1) (2)
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交付申請書 |
※必ず今年度の様式をご利用下さい。昨年度の様式で記載された申請は受付できません。 |
記載例 |
| 事業計画書 | 記載例 | ||
| (3) | 契約書(写し)又はこれに代わるもの |
住宅所有者との契約に関連するもの。 |
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(4) |
補助事業に係る経費の内訳書類 |
契約書の写し又はこれに代わるものに、補助事業に係る経費の額が明記されていない場合に提出すること。 【要記載項目】 |
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| (5) | 補助対象設備の仕様が確認できる書類 |
設置する補助対象設備の仕様が確認できる書類(製品カタログ等)。 |
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| (6) |
補助事業者の住民票の写し |
個人番号(マイナンバー)の記載がないもの又はマスキングされたもので、発行日から3か月以内のもの。 |
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| (7) | 委任状及び委任者の住民票の写し |
※必ず今年度の様式をご利用下さい。昨年度の様式で記載された申請は受付できません。 補助対象者が複数の者の場合のみ提出すること。 |
記載例 |
| (8) | *既存住宅・新築注文住宅・新築分譲住宅の違いはQ&Aを参照してください。 | ||
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【既存住宅】 住宅の登記事項証明書の写し又はこれに代わるもの |
既存の住宅において実施する場合のみ提出すること。 ※登記事項証明書については、登記情報提供サービス等でダウンロードしたものは不可。 |
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【新築注文住宅】 建築確認済証の写し又はこれに代わるもの |
新築注文住宅の場合のみ提出すること。 |
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【新築分譲住宅】 申請者との住宅購入に係る契約書
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新築分譲住宅の場合は、住宅購入に係る契約書を提出すること。 | ||
| (9) |
現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されていることを証する書類の写し |
昭和56年6月1日より前に建築確認を得て着工した住宅の場合のみ、耐震基準適合証明書等を提出すること。 ※構造計算書の提出は不可。 |
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| (10) | 受電地点特定番号がわかる資料 |
二世帯住宅で、二世帯目以降の申請をする場合のみ提出。交付申請時に受領していない場合には、実績報告時に提出すること。 |
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| (11) | 利益等排除に関する書類 | 補助対象経費の中に補助事業者自身、100%同一の資本に属するグループ企業又は関係会社からの調達(工事含む)する場合のみ提出すること。 | |
| (12) | その他 |
必要な場合は追加の書類提出を求めることがあります。 |
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【共同住宅の場合】
| 提出書類 | 備考 | 記載例 | |
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(1) (2)
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交付申請書 |
※必ず今年度の様式をご利用下さい。昨年度の様式で記載された申請は受付できません。 |
記載例 |
| 事業計画書 | |||
| (3) | 契約書(写し)又はこれに代わるもの |
申請者との契約関係がわかるものが必要です。 |
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(4) |
補助事業に係る経費の内訳書類 |
契約書の写し又はこれに代わるものに、補助事業に係る経費の額が明記されていない場合は、補助事業に係る経費の内訳を証する書類を提出すること。 【要記載項目】 |
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| (5) | 補助対象設備の仕様が確認できる書類 |
設置する補助対象設備の仕様が確認できる書類(製品カタログ等)。 |
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| (6) |
補助事業者の住民票の写し・登記事項証明書の写し |
【補助事業者が個人の場合】 |
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【補助事業者が法人の場合】 |
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【補助事業者が管理組合の場合】 |
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| (7) | 管理組合の集会の決議によることを明らかにする書類 | 補助事業者が管理組合の場合は、補助対象設備の設置が管理組合の集会の決議によることを明らかにする書類(議事録等)を提出すること。 ※建築主が申請する場合は、補助対象設備が後に設立される管理組合により管理されることが確認できる書類を提出すること。 |
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| (8) | 役員等全員の氏名一覧表 |
補助事業者が法人の場合に提出すること。 ※必ず今年度の指定様式に記載してください。昨年度の様式で記載された申請は受付できません。 |
記載例 |
| (9) | 建物の登記関係書類又はこれに代わるもの |
賃貸共同住宅を所有する個人又は法人の場合に、次のいずれかの書類を提出すること。 |
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| (10) | 現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されていることを証する書類の写し |
昭和56年6月1日より前に建築確認を得て着工した共同住宅の場合のみ、耐震基準適合証明書等を提出すること。 ※構造計算書の提出は不可。 |
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| (11) | 委任状及び委任者の住民票の写し |
※必ず今年度の様式をご利用下さい。昨年度の様式で記載された申請は受付できません。 補助対象者が複数の者の場合のみ提出すること。 |
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| (12) | 利益等排除に関する書類 | 補助対象経費の中に補助事業者自身、100%同一の資本に属するグループ企業又は関係会社からの調達(工事含む)する場合のみ提出すること。 | |
| (13) | その他 |
必要な場合は追加の書類提出を求めることがあります。 |
事業の着手は、必ず交付決定の日以降に行ってください。交付決定通知書の日付よりも前に事業の着手をした場合には、補助金の交付ができません。事業の着手に当たる行為の詳細は、補助事業実施の手引きで確認してください。
交付決定通知書を受けた方は、交付決定通知書記載の補助の内容及び条件に従い、事業を実施してください。
なお、事業は令和9年3月31日(水曜日)までに完了しなければなりません。また、事業の完了から2か月以内に実績報告書を提出してください。(詳細は「事業の完了と実績報告書の提出」を確認してください)
【変更、中止・廃止事由の発生】
補助事業の内容の変更により補助金額が変更となる場合、取りやめる場合は、以下の書類を提出してください。令和9年3月31日(水曜日)までに不備のない書類が到着している必要があります。日程には余裕を持ち、速やかに提出してください。提出にあたってはあらかじめご相談ください。
(補助事業の内容を変更する場合)
変更が生じ次第、速やかに以下の書類を提出してください。なお、交付決定額を増額することはできません。
| 提出書類 | 備考 | 記載例 | |
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(ア) |
変更承認申請書 |
記載例 | |
| (イ) | 変更する内容及び経緯を説明する書類 |
(補助事業を取りやめる場合)
| 提出書類 | 備考 | 記載例 | |
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(ア) |
中止・廃止承認申請書 |
様式(エクセル:18KB) | 記載例 |
本補助金の交付にあたっては、令和9年3月31日(水曜日)までに事業が完了していなければなりません。事業の完了から2か月以内に実績報告書を提出してください(必着)。事業完了日から2か月が県の休日に当たる場合はその前日が期限となります。
※事業の完了は、次に掲げる期日のうち、最も遅い日です。
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令和9年3月31日(水曜日)までに完了していない場合は、補助金の対象外となります。
| !注意点 |
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▶事業の完了から2か月以内が令和9年4月1日(木曜日)以降にあたる場合で、補助事業が完了しているものの、令和9年3月31日(水曜日)までに実績報告書を提出できない場合は、令和9年3月31日(水曜日)までに実施状況報告書(第10号様式)を提出してください。 |
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▶補助事業の内容に変更が生じた場合 |
記載については必ず交付要綱、実施要領、手引き、記載例一式を熟読の上で作成し、「書類の提出方法・問合せ先」に記載の方法で提出してください。
実績報告に必要な書類は以下のとおりです。戸建住宅と共同住宅に分かれていますのでご注意願います。詳細は、交付要綱、実施要領等で確認してください。
※電子申請システムで実績報告を提出した場合で、電子申請システム上での処理状況が「完了」となっている場合でも、「提出の受付が完了」したことを意味するものであり、実績報告の確認が完了したものではございません。実績報告の確認及び補助金の支払いは別途行います。
【戸建住宅の場合】
| 提出書類 | 備考 | 記載例 | |
| (1) |
実績報告書 |
様式(エクセル:36KB)
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記載例 |
| (2) |
事業結果報告書 |
記載例 | |
| (3) | 通帳等の写し ※申請者本人名義の口座に限る |
口座名義人(フリガナ)、金融機関名及び店名、預金の種類、口座番号が記載されている部分の通帳等の写し。 |
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| (4) | 仕様変更報告書 |
補助額に影響を及ぼすことがない仕様等を変更した場合のみ。その場合は変更に係る確認書類もあわせて提出すること。 |
記載例 |
| (5) | 住宅の登記事項証明書の写し | 既存住宅で交付申請時に提出していない場合のみ。 | |
| (6) | 当該住宅の引渡しの期日を証する書類 | 新築注文住宅・新築分譲住宅の場合のみ。 | |
| (7) | 現行の耐震基準に適合させる改修工事が施行されていることを証する書類の写し | 昭和56年6月1日より前に建築確認を得て着工した住宅で本年度中に改修工事を行った場合のみ。 | |
| (8) |
補助対象設備の設置後の完成写真等 |
建物の全体写真、設置状況及び型番が確認できるもの。 ※写真の撮影方法が令和7年度から変更となっていますので、手引に沿って御用意ください。 |
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| (9) | 領収証の写し等支出を証する書類 |
宛名が申請者本人名のものである必要があります。 |
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| (10) | 受電地点特定番号がわかる資料 | 二世帯住宅で、二世帯目以降の申請をする場合のみ。交付申請時に提出していない場合のみ提出すること。 | |
| (11) | 利益等排除に関する書類 | 補助対象経費の中に、補助事業者自身、100%同一の資本に属するグループ企業又は関係会社からの調達(工事含む)する場合のみ提出すること。 | |
| (12) |
その他 |
その他知事が必要と認める書類。 |
【共同住宅の場合】
| 提出書類 | 備考 | 記載例 | |
| (1) |
実績報告書 |
様式(エクセル:37KB)
|
記載例 |
| (2) |
事業結果報告書 |
記載例 | |
| (3) | 通帳等の写し ※申請者名義の口座に限る |
口座名義人(フリガナ)、金融機関名及び店名、預金の種類、口座番号が記載されている部分の通帳等の写し。 |
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| (4) | 仕様変更報告書 | 補助額に影響を及ぼすことがない仕様等を変更した場合のみ。その場合は変更に係る確認書類もあわせて提出すること。 | 記載例 |
| (5) | 当該住宅の引渡しの期日を証する書類 | 共同住宅の引渡しを受けて取得する場合のみ。 | |
| (6) | 現行の耐震基準に適合させる改修工事が施行されていることを証する書類の写し | 昭和56年6月1日より前に建築確認を得て着工した住宅で本年度中に改修工事を行った場合のみ。 | |
| (7) |
補助対象設備の設置後の完成写真等 |
建物の全体写真、設置状況及び型番が確認できるもの。 ※写真の撮影方法が令和7年度から変更となっていますので、手引に沿って御用意ください。 |
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| (8) | 領収証の写し等支出を証する書類 |
宛名が申請者のものである必要があります。 補助事業に係る支出の内訳が確認できるものを提出してください。 |
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| (9) | 住民票の写し | 建築主が交付申請を行った場合は、申請後に設立された管理組合の代表者の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載がないもので発行日から3か月以内のもの)及び代表者であることが確認できる書類。 | |
| (10) | 利益等排除に関する書類 | 補助対象経費の中に、補助事業者自身、100%同一の資本に属するグループ企業又は関係会社からの調達(工事含む)する場合のみ提出すること。 | |
| (11) |
その他 |
その他知事が必要と認める書類。 |
実績報告書類の内容審査が完了した後、実績報告書に記載された口座に振り込みます。
交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。
交付決定時と金額に変更がない場合は、通知は行いません。
(1)又は(2)のいずれかの方法で1部を提出してください。
※持ち込みによる提出は受け付けません。
※県からの問合せがあったときのために、必ず手元に写しを保管してください。
(1)郵送による提出
郵送は令和8年5月11日消印分から受付します。
審査事務局宛に郵送してください。郵便以外での提出(宅配便等による配送)は受け付けません。
なお、郵送により到達した書類の返却はできません。
(注意)提出書類は、インデックスを付け、パンチで2穴開けてください(詳細は補助事業実施の手引き参照)。
審査事務局
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町1-2日本経済新聞社横浜支局ビル2階
神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局
住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助担当
(2)電子申請システムによる提出
電子申請システムは令和8年5月11日の8時30分から受付します。
以下より電子申請が可能です。
神奈川県電子申請システム(交付申請)
※申請者ご本人による申請が必要です。設置事業者等による代行申請はできません。
※電子申請システム上での処理状況が「完了」となっている場合でも、これは県が「申請の受付を完了」したことを意味しており、交付決定した旨ではありません。
(3)問合せ先
神奈川県 脱炭素戦略本部室 補助金審査事務局
住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助担当
| 1.国や市町村の補助金と併用できますか。 | |
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可能です。ただし、補助金の種類により、県との併用を認めていない場合がありますので、御利用を検討されている補助制度の確認をお願いします。 |
| 2.申込みの受付は先着順ですか。 | |
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はい。予算の範囲内で受付を行います。 |
| 3.事業の「着手」及び「完了」とはどのような状態を指しますか。電力会社との接続契約やFIT認定手続が終了していないといけないのでしょうか。 | |
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「着手」とは、太陽光発電を住宅屋根等に物理的に設置する工事を開始した時点をいいます。ただし、補助対象設備を新たに設置する新築分譲住宅の場合には、新たな住宅所有者が引渡しを受け、当該住宅を取得する日になります。 「完了」とは下記①から③の期日のうち、最も遅い日となります。 ①設備の設置工事完了 ②設置された住宅に係る全ての代金の支払い完了※ ③設置された住宅の引渡し ※クレジットカード決済の場合、引落された日を支払日としますので、年度内に引落しまでが行われるようご注意ください。 事業は年度末(令和9年3月31日)までに完了している必要があります。 なお、工事については、太陽光発電を住宅屋根等に物理的に設置する工事が終了した状態をいい、東京電力パワーグリッドとの接続契約や、FIT認定手続が終了していることを求めるものではありません。 |
| 4.住民票は交付申請時に必要ですか。 | |
| 必要です。個人番号(マイナンバー)の記載がないもの又はマスキングされたもので、発行日から3か月以内のものの写しを提出してください。なお、補助事業者が複数いる場合には、全員分の住民票の写しが必要です。 |
| 5.契約日は、申請受付開始日より後の必要がありますか。 | |
| いいえ。そのような条件はありません。ただし、設置工事の着手は交付決定通知後まで行うことができません。 |
| 6.交付決定された場合、施工業者等に通知は来ますか。 | |
| 交付決定の通知は、申請者本人のみに郵送で送付します。 |
| 7.ネットバンキング等で通帳がない場合は、何を提出すればよいですか。 | |
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キャッシュカードの表裏両面又はネットバンキングの入力画面(口座名義(カタカナ又はローマ字)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が記載された画面)のコピーを提出してください。 なお、クレジットカード一体型の場合、セキュリティコードなど不要な情報が写りこまないようご注意ください。 |
| 8.1つの住宅に複数の蓄電システムを導入する場合、補助上限である15万円は、蓄電システムの数に応じて交付されますか。 | |
| 導入する蓄電システム台数(パッケージ型番ごと)に1台当たり15万円を乗じた額を交付します。蓄電池ユニットの数ではありませんのでご留意ください。 |
| 9.固定価格買取制度(FIT)の活用は可能ですか。 | |
| 活用可能です。 |
| 10.住宅兼事務所として使っている建物は対象になりますか。 | |
| 対象となります。 |
| 11.既存住宅・新築注文住宅・新築分譲住宅の違いを教えてください。 | |
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本補助金申請において、既存住宅は年数に関わらず、既に引き渡されている場合を表します。新築注文住宅は住宅の購入時に太陽光発電・蓄電システムを設置する場合、新築分譲住宅は太陽光発電・蓄電システムが搭載された分譲住宅(建売住宅)を購入する場合となります。 例えば、分譲住宅に太陽光発電・蓄電システムを設置する場合であっても、その分譲住宅が既に引き渡されている場合は、既存住宅としてご申請いただく必要があります。
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このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。