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初期公開日:2024年12月20日更新日:2024年12月20日

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旅行業者に対する行政処分について

2024年12月20日
記者発表資料

旅行業法(昭和27年法律第239号)第19条第1項の規定により、次のとおり旅行業者に対する処分を行いましたのでお知らせします。

1 処分を行った旅行業者

(1)会社名:株式会社東横観光センター

代表者:鶴田 太洋

住所:神奈川県横浜市港北区綱島台11番37号

登録番号:神奈川県知事登録旅行業第3-173号

(2)会社名:イースタン企画株式会社

代表者:松尾 高明

住所:神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷四丁目7番地22

登録番号:神奈川県知事登録旅行業第3-1096号

(3)会社名:株式会社新中央ツーリスト

代表者:坂下 健二

住所:神奈川県横浜市泉区中田南二丁目1番30号

登録番号:神奈川県知事登録旅行業第2-788号

2 処分の原因となる事実

(1)株式会社東横観光センター

令和5年8月1日及び8月6日に実施した旅行業務において道路運送法に違反した(運賃の下限割れ)貸切バスの提供を受けることをあっせんした。これは、旅行業法第13条第3項第2号(禁止行為)に該当するものである。

(2)イースタン企画株式会社

令和5年8月15日に実施した旅行業務において道路運送法に違反した(運賃の下限割れ)貸切バスの提供を受けることをあっせんした。これは、旅行業法第13条第3項第2号(禁止行為)に該当するものである。

(3)株式会社新中央ツーリスト

令和5年8月30日に実施した旅行業務において道路運送法に違反した(運賃の下限割れ)貸切バスの提供を受けることをあっせんした。これは、旅行業法第13条第3項第2号(禁止行為)に該当するものである。

3 処分の内容

(1)不利益処分の内容

ア 株式会社東横観光センター

株式会社東横観光センター(神奈川県横浜市港北区綱島台11番37号)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)

イ イースタン企画株式会社

本社営業所(神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷四丁目7番地22)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)

ウ 株式会社新中央ツーリスト

本社営業所(神奈川県横浜市泉区中田南二丁目1番30号)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)

 

(2)停止すべき期間

令和6年12月20日(金曜日)から12月28日(土曜日)までの9日間

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局観光課

課長 橋本 電話045-210-5760

調整グループ 弟子丸 電話045-210-5765

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は文化スポーツ観光局 観光課です。