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初期公開日:2024年12月20日更新日:2024年12月29日

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旅行業者に対する行政処分について

2024年12月20日
記者発表資料

旅行業法(昭和27年法律第239号)第19条第1項の規定により、次のとおり旅行業者に対する処分を行いましたのでお知らせします。

1 処分を行った旅行業者

(1)文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき削除しました。

(2)文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき削除しました。

(3)文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき削除しました。

2 処分の原因となる事実

(1)文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき削除しました。

(2)文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき削除しました。

(3)文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき削除しました。

3 処分の内容

(1)不利益処分の内容

ア 文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき削除しました。

イ 文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき削除しました。

ウ 文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき削除しました。

 

(2)停止すべき期間

令和6年12月20日(金曜日)から12月28日(土曜日)までの9日間

 

本件については、文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき、削除している箇所がありますので、記者発表時の内容をお知りになりたい方は、問合せ先までご連絡ください。

 

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局観光課

課長 橋本 電話045-210-5760

調整グループ 弟子丸 電話045-210-5765

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は文化スポーツ観光局 観光課です。