ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 旅行業者に対する行政処分について

初期公開日:2024年12月13日更新日:2024年12月22日

ここから本文です。

旅行業者に対する行政処分について

2024年12月13日
記者発表資料

旅行業法(昭和27年法律第239号)第19条第1項の規定により、次のとおり旅行業者に対する処分を行いましたのでお知らせします。

1 処分を行った旅行業者

(1)文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき削除しました。

(2)会社名:株式会社おしん

代表者:廣川 貴

住所:神奈川県藤沢市本町一丁目10番38号

登録番号:神奈川県知事登録旅行業第3-1169号

2 処分の原因となる事実

(1)文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき削除しました。

(2)株式会社おしん

令和5年4月から8月までの間、旅行業務取扱管理者を選任せず、又、旅行業務取扱管理者が欠けた状態で旅行業務を行った。これは、旅行業法第11条の2第1項及び第2項(旅行業務取扱管理者の選任)の違反に該当するものである。

3 処分の内容

(1)不利益処分の内容

ア 文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき削除しました。

イ 株式会社おしん

本社(神奈川県藤沢市藤沢607番地の1 藤沢商工会館3階 湘南藤沢インキュベーションセンター9号室)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)

 

(2)停止すべき期間

ア 文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき削除しました。

令和6年12月13日(金曜日)から12月21日(土曜日)までの9日間

イ 株式会社おしん

令和6年12月13日(金曜日)から12月26日(木曜日)までの14日間

 

本件については、文化スポーツ観光局観光課の内規に基づき、削除している箇所がありますので、記者発表時の内容をお知りになりたい方は、問合せ先までご連絡ください。

 

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局観光課

課長 橋本 電話045-210-5760

調整グループ 弟子丸 電話045-210-5765

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は文化スポーツ観光局 観光課です。