更新日:2024年3月25日

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国有農地等の管理

国有農地等の管理について説明します

戦後の農地改革により、国が自作農の創設等を目的として取得した土地(国有農地及び開拓財産)の中で、処分されずに残っている土地は、農林水産省所管の国有財産です。これらのうち県内にある土地について、農地法に基づき管理等を行っており、土地の維持保全のための定期的な巡回、草刈等を実施しています。併せて境界の確定・測量等、売払等の処分のための条件整備を行っています。

参考:国有農地、開拓財産についての説明は以下のとおりです。

国有農地とは、取得した時点で既開墾されていたもの。

開拓財産とは、取得した時点で山林や原野等の未墾地であったもの。

 

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