更新日:2021年4月20日
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神奈川県では、神奈川県暴力団排除条例の施行に伴い、暴力団等を契約の相手としないよう、次のような措置を講じていいます。(県全体の取組はこちら)
入札参加資格認定を受けている業者が暴力団員等である場合など、「神奈川県指名停止等措置要領」別表第3に定める要件に該当する場合は、指名停止の措置対象となります。
【参考】神奈川県指名停止等措置要領(PDF:178KB)
指名停止措置が講じられた場合と同様の扱いとなり、一定期間、契約をしないという排除措置を行います。
【参考】暴力団排除に関連した、指名停止等措置及び排除措置の情報
県では、契約相手方又は下請け等の者が暴力団員等であるなど、契約書に定める要件(特約)に該当する場合は、契約解除の手続きを行うことがあります。
契約解除を行った場合、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として支払わなければなりません。
不当介入を受けた場合は県等への報告が義務付けられました。
県では報告に応じ必要な対応を行います。
なお、正当な理由なく報告を怠った場合は、指名停止等措置、排除措置の対象となります。
入札制度グループ
電話:045-210-6092
内線:6092
ファクシミリ:045-210-8880
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