更新日:2024年5月2日
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県職員からの求めに応じて不適正経理に関わった県の競争入札参加資格者に対し、指名停止措置を行います。対象となる不適正経理は「預け金」と「差し替え」を原則とし、平成22年4月1日以降にこれらの不適正経理に関わった場合に指名停止措置の対象とします。
また、県の競争入札参加資格者以外の業者に対しても、県職員からの求めに応じて不適正経理に関わった場合には契約排除措置を行います。平成22年6月1日以降に不適正経理に関わった場合に契約排除措置の対象とします。
不適正経理の未然防止がねらいであり、自ら通報していただいたことにより防止できた場合には、指名停止措置は行いません。関与してしまう前に、是非通報をお願いします。
・業者からの通報制度(業者通報ホットライン)の創設について→不適正経理の再発防止への取組みについて
このページの所管所属は会計局 調達課です。