(目的)
第1条 この条例は、職員等が県民全体の奉仕者であって、県政が県民の負託に基づいて推進されるものであることにかんがみ、県が不祥事を防止するため必要な措置を講ずることにより、職員等の倫理の保持及び公正な職務の遂行を図り、もって県政に対する県民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する県の職員(警察職員を除く。)をいう。
2 この条例において「職員等」とは、知事、副知事、公営企業管理者及び教育長並びに職員をいう。
3 この条例において「不祥事」とは、職員等が次の各号のいずれかに該当する行為を行うことをいう。
(1) 法令等(法律、法律に基づく命令、条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程その他の知事以外の県の機関の定める規則又は規程を含む。)をいう。以下同じ。)に違反する行為
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠る行為
(3) 県民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
(4) その他職務の遂行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為
(指針)
第3条 県は、職員等が県民の信頼にこたえ、県民全体の奉仕者として誇りと自覚を持ち、倫理の保持を図るために遵守すべき規準となる指針を策定するものとする。
2 任命権者は、職員等に対し、前項の指針を周知するために必要な措置を講じなければならない。
(研修)
第4条 県は、職員等の倫理の保持を図り、不祥事を防止することを目的とする研修を実施するための体制を整備するとともに、当該研修の実施に関し必要な措置を講ずるものとする。
2 任命権者は、前項の研修を定期的に実施しなければならない。
(点検)
第5条 県は、事務又は事業の執行の状況を、不祥事を防止する観点から点検するための体制を整備するとともに、点検の方針、手順その他点検の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、定期的に前項の点検を実施し、その点検の結果に応じた措置を講じなければならない。
(内部通報)
第6条 県は、第2条第3項各号に掲げる行為(職員等の職務の遂行に係るものに限る。)に関する通報で、内部通報者が行うもの(以下この条において「内部通報」という。)を受け付け、調査し、必要な改善措置等を実施し、及び公表するための体制を整備するとともに、内部通報を適切に処理するものとする。
2 前項の「内部通報者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 職員又は職員であった者
(2) 任命権者を労務の提供先とする労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)で、職員以外のもの
(3) 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の労働者で、現に県の公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務に従事するもの
(4) 県の事務又は事業の委託を受けた者又はその労働者で、現に当該委託に係る業務に従事するもの(第2号に該当する者を除く。)
(5) その他県の事務又は事業に関係のある者で、知事が別に定めるもの
3 県は、内部通報者が正当な内部通報をしたことを理由として、当該内部通報者に対して、不利益な取扱いをしてはならない。
4 内部通報の適正な処理を確保するため、県に内部通報外部調査員を置く。
5 内部通報外部調査員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。
6 内部通報外部調査員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 内部通報(県の機関に対して行われたものを除く。)を受け付けること。
(2) 県の機関が行う内部通報の処理に関し、意見を述べ、及び助言すること。
7 内部通報外部調査員は、前項に規定するもののほか、内部通報の処理に関し必要があると認めるときは、自ら必要な調査を行うことができる。
(職務の公正な遂行を妨げる働きかけへの対応)
第7条 県は、職員等が職務の公正な遂行を妨げる働きかけ(以下単に「働きかけ」という。)を受けた場合に、当該働きかけの内容、処理状況等を、当該働きかけを受けた職員等に記録させ、保管し、公表する等働きかけに適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の「働きかけ」とは、職員等以外の者又は団体が、職員等の職務に関する行為であって、次の各号のいずれかに該当するものを求める行為(第2号に掲げる行為を求める行為にあっては、執ように行われるものに限る。)をいう。ただし、公聴会、説明会その他の公開の場において行われるものを除く。
(1) 法令等その他の定めに違反する行為
(2) その他職務の公正な遂行を妨げる行為若しくはそのおそれのある行為又は職務の遂行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為
(その他の措置)
第8条 県は、第3条から前条までに規定するもののほか、不祥事を防止するため必要な体制を整備するものとする。
2 任命権者は、第3条から前条までに規定するもののほか、必要に応じ、不祥事を防止するための措置を講ずるものとする。
(神奈川県職員等不祥事防止対策協議会への諮問)
第9条 知事は、不祥事の防止に関する重要な対策を立案し、及び実施しようとするときは、神奈川県職員等不祥事防止対策協議会の意見を聴くものとする。
(実施状況の公表)
第10条 県は、毎年度、第3条から前条までに規定する不祥事の防止に関する対策の実施状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する出納長については、職員等とみなしてこの条例の規定を適用する。
(附属機関の設置に関する条例の一部改正)
3 附属機関の設置に関する条例(昭和28年神奈川県条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年12月28日条例第89号抄)
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人神奈川県立病院機構の成立の日から施行する。(後略)
附則(平成27年3月20日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(神奈川県職員等不祥事防止対策条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正前の神奈川県職員等不祥事防止対策条例第2条第2項の規定は、改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。