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更新日:2024年9月27日
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神奈川県職員等不祥事防止対策条例の概要をご紹介します。
職員の不祥事防止に向けた取組について、これまで内部規程により、業務点検や研修の実施など、様々な角度から実施してきた。それにもかかわらず、県職員の不祥事が続いており、県政に対する県民の信頼を損なう事態となっていることから、不祥事防止対策について、全体を体系的にまとめ、更なる充実・強化を図ることにより、職員の不祥事を防止し、県政に対する県民の信頼を確保するため、この条例を制定した。
(1) 目的
県が、職員等の不祥事を防止するため必要な措置を講ずることにより、職員等の倫理の保持及び公正な職務の遂行を図り、もって県政に対する県民の信頼を確保する。
(2) 対象の職員
一般職に属する県の職員(警察職員を除く。)
知事、副知事、公営企業管理者及び教育長
(3) 不祥事防止対策の内容
ア 指針
職員等の倫理の保持を図るために遵守すべき規準となる指針を策定し、職員等に周知する。
イ 研修
職員等の倫理の保持を図り、不祥事を防止するための研修を実施する。
ウ 点検
事務又は事業の執行状況を不祥事を防止する観点から点検するための方針、手順等必要な事項を定め、定期的に点検を実施する。
エ 内部通報
職員等の職務の遂行に係る法令違反等に関する内部通報を受け付け、調査等を行う体制を整備し、通報を適切に処理する。
適正な処理を確保するため、内部通報外部調査員を置き、同調査員は内部通報を受け付け、処理に関し意見を述べ、助言を行い、また、自ら必要な調査を行う。
オ 職務の公正な遂行を妨げる働きかけ
職員等が職務の公正な遂行を妨げる働きかけを受けた場合に、その内容、処理状況等を記録、保管、公表する等適切に対応するための措置を講ずる。
カ 協議会への諮問
神奈川県職員等不祥事防止対策協議会を設置し、不祥事の防止に関する重要な対策の立案、実施に関し意見を聴く。
キ 実施状況の公表
毎年度、不祥事防止対策の実施状況について公表する。
平成19年10月19日 施行
平成22年4月 1日 地方独立行政法人神奈川県立病院機構の成立により一部改正
平成27年4月 1日 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により一部改正
第4条の規定による改正前の神奈川県職員等不祥事防止対策条例第2条第2項の規定は、改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。
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