更新日:2024年10月16日

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災害時の復旧工事に係る協力事業者協定締結について

災害時の復旧工事に係る協力事業者との協定締結について、制度の趣旨、協力事業者の役割、協定締結の要件、協定締結の方法、協定の期間及び更新方法について紹介しています。

1.制度の趣旨

 この制度は、地震などの大規模災害が発生し、ダム施設等が大きな被害を被った場合に早期復旧を図るため、当所が協力いただける事業者と事前に協定を締結しておくものです。

2.協力事業者の役割

 協力事業者は、災害発生時において、当所から災害復旧工事に係る出勤・待機等の協力要請があった場合、速やかに対応していただきます。なお、この場合、工事契約は後日締結し、費用は別途支払われます。

 また、平常時において、当所が行う災害訓練へご参加いただくことがあります。

3.協定締結申出の資格

 協定の締結を申し出るためには、次の1から7のすべてを満たしていることを要します。

  1. 神奈川県入札参加資格者名簿に登載されている事業者であること。
  2. 本協定を締結する営業拠点が、労働保険加入事務所であること。
  3. 災害発生時において、当所から要請を受けた場合、速やかに当所又は当所が所管する施設に参集できること。
  4. 災害発生に備えて必要な資機材を有するか、又は速やかな手配が可能であるとともに、災害時にはそれらを速やかに当所の行う復旧工事に提供できること。
  5. 当所が行う災害訓練等への協力要請があった場合には、これに応じ協力すること。
  6. 協力分野において復旧工事等を実施する際に必要となる技術者を雇用していること。
  7. 過去5年間において、当所発注の受注実績があること。

4.協定締結申出の方法

 協定締結を希望する事業者は、「相模川水系ダム管理事務所災害復旧工事等協力申出書」により、所長に申し出てください。申し出の資格を確認のうえ、災害復旧工事協力実績、事業者所在地等を審査し、協定締結が妥当と判断した場合には、協定を締結させていただきます。

相模川水系ダム管理事務所災害復旧工事等協力申出書(PDF:79KB)

5.協定の期間及び更新

 協定締結の期間は、締結の日から当年度末までとし、終了1ヶ月までに双方から別段の意思表示がないときは、翌年度末まで延長するものといたします。また、それ以後につきましても、終了1ヶ月までに双方から別段の意思表示がないときは、翌年度末まで延長するものといたします。

 

詳しくは、要綱をご覧いただくか、相模川水系ダム管理事務所管理課(042-782-2831)へお問い合わせください。

相模川水系ダム管理事務所における災害時の復旧工事等の協力に関する協定に係る実施要綱(PDF:208KB)

 

このページの所管所属は 相模川水系ダム管理事務所です。