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更新日:2024年4月10日
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収用委員会についてご説明しています。
収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産の調整を図るため、土地収用法に基づいて各都道府県に置かれている準司法的機能を営む行政委員会です。
収用委員会は、知事から独立して起業者、土地所有者及び関係人のいずれにもかたよらず、公正中立な立場でその権限を行使する機関です。
収用委員会は、法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、議会の同意を得て、知事が任命する7名の委員で構成されています。
収用委員会は、収用の裁決申請に基づいて、起業者と土地所有者等との間における土地の区域、損失の補償などの争いを中立の立場で公正に審理し、適正な補償金の額などを最終的に裁決により決定するところです。
なお、当事者間で協議が成立した場合には、和解により解決することもできます。
このページの所管所属は収用委員会事務局 です。