更新日:2024年4月10日

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裁決に不服がある場合

裁決に不服がある場合についてご説明しています。

収用委員会の裁決に不服がある場合には、次のように、訴訟や不服申立てができます。

1 損失の補償について不服がある場合

[当事者訴訟](土地収用法 133条2項及び3項)

収用委員会の裁決のうち損失の補償について不服がある場合は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、裁判所に訴えを提起することができます。

この場合、訴えを提起する者が土地所有者又は関係人であるときは、起業者を被告としなければなりません。訴えを提起する者が起業者であるときは土地所有者又は関係人が被告となります。

損失の補償についての不服は、当事者訴訟によってのみ争うことができ、審査請求や抗告訴訟(裁決取消訴訟)によって争うことはできません。

 

2 損失の補償以外について不服がある場合

[審査請求](土地収用法 129条・130条2項・132条2項)

収用委員会の裁決に不服がある場合は、損失の補償についての不服を除き、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができます。

(審査請求に関しては、国土交通省にお問い合わせください。)

損失補償についての不服を理由として審査請求することはできません。

[抗告訴訟](土地収用法 133条1項)

収用委員会の裁決のうち損失の補償以外についての不服がある場合は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、神奈川県(代表:神奈川県収用委員会)を被告として、裁判所に裁決の取消しの訴えを提起することができます。

抗告訴訟は、審査請求の有無にかかわらず、直接提起できます。

 

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