更新日:2024年4月10日

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裁決によらないその他の手続

裁決によらないその他の手続についての説明です。

1 あっせんと仲裁(土地収用法第15条の2から15条の13)

土地収用法にある制度ですが、事業認定の前に収用手続きにはよらず、中立の立場にある第3者がその中に入り、公共事業のための土地等の取得に関する紛争を解決する手段です。

(1)あっせん

関係当事者(起業者、土地所有者及び関係人)に相当する者のどちらか一方の申請を受けて知事が任命するあっせん委員が関係当事者間の調整を行い、互譲と妥協により合意を促すという制度です。

関係当事者は、あっせん案の同意により、関係当事者間で民事上の契約が締結されることが通例となります。神奈川県では、県土整備局事業管理部用地課が所管しています。

(2)仲裁

関係当事者(起業者、土地所有者及び関係人)に相当する者の紛争が補償に関する事項のみである場合は、両関係当事者からの申請を要件として、知事が任命する仲裁委員が仲裁判断を行うことで、紛争の解決を図るものです。仲裁判断はあっせんと異なり、確定判決と同一の効力を有しています。神奈川県では、県土整備局事業管理部用地課が所管しています。

2 協議の確認と和解

土地収用法にある制度ですが、事業認定の後であっても収用手続にはよらず、関係当事者間(起業者、土地所有者及び関係人)で合意が整えば、裁決があったのと同じ効果があります。

「あっせん」、「仲裁」と異なり、収用委員会が所管しています。

(1)協議の確認(土地収用法116条から121条)

協議の確認申請は、事業認定の告示日以降で裁決申請の前に限り、関係当事者間(起業者、土地所有者及び関係人)で任意買収等による協議が成立した場合、関係当事者(権利者)の同意を得て、起業者のみが収用委員会に申請をすることができます。

協議の確認申請がなされると収用委員会では、協議内容が土地収用法の規定に適合しているかどうかを審査し、確認の要件を充足すると認める場合は、確認の処分をします。確認の処分は裁決と同一の効果があります。 

(2)和解(土地収用法50条)

和解は、裁決申請後であっても、関係当事者間(起業者、土地所有者及び関係人)の話合いで円満に解決することが望ましいことから設けられている制度です。
和解には、裁決すべき事項について、起業者、土地所有者及び関係人の全員の合意が必要です。 

当事者全員の合意があったときは、それら全員から収用委員会に対して、和解調書の作成を申請することができます。和解調書の作成の申請があったときは、収用委員会は、和解の内容を審査したうえで、和解調書を作成します。
和解調書が作成されると、裁決と同一の効果が生じ、当事者は和解の成立及び内容について争うことはできなくなります。

なお、収用委員会は、和解の可能性があると判断するときは、審理の途中において、いつでも起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧告することができます。

また、裁決前に当事者間で合意が成立し任意契約をした場合は、裁決申請を取り下げることもできます。

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