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更新日:2024年4月10日
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主な用語の説明です。
用語 |
説明 |
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起業者 |
土地収用法によって、土地を収用し、又は使用することのできる公共事業の施行者をいいます。(土地収用法8条) |
土地所有者 |
起業者が公共事業のために収用し、又は使用しようとする土地を所有している人をいいます。(土地収用法8条) |
関係人 |
土地の収用では、(1)土地について地上権、抵当権及び賃借権などの所有権以外の権利を持っている人、(2)土地の上にある建物などの物件を所有している人や建物を賃借している人などをいいます。(土地収用法8条) |
事業認定 |
起業者が行おうとしている事業の必要性(公共のためにその事業を実施する必要があるか)や妥当性(計画の規模、位置及び形状が適正か)等について、国土交通大臣又は都道府県知事が判断し、認定することをいい、収用又は使用の裁決申請をするには、まずこの事業認定が必要になります。(土地収用法15条の14から30条の2) |
都市計画事業 |
都市計画法に基づいて、道路や河川等の整備並びに市街地開発事業を行うもので、都市計画事業の認可や承認があれば、事業認定があったとみなされます。(都市計画法70条) |
公告と縦覧 |
公告とは、市区町村が掲示等の方法によって、一般の人に知らせることをいい、縦覧とは、書類等を一般の人が閲覧できるようにすることをいいます。(土地収用法42条、47条の4) |
損失補償 |
土地を収用又は使用することによって、土地所有者及び関係人が受ける土地及び明け渡しに関する損失に対する補償をいいます。起業者は、原則として金銭で補償します。 |
裁決 |
収用委員会が行う最終的な判断であり、行政処分の一つです。(土地収用法47条から50条) |
権利取得裁決 |
収用する土地の区域、使用の方法及び期間、土地等に対する損失の補償並びに起業者が土地の権利を取得する時期等を決定するもので、起業者はこの時期までに土地の補償金を支払わなければなりません。(土地収用法48条) |
明渡裁決 |
土地にある建物など物件の移転等についての損失の補償、土地や建物等を明け渡す期限を決定するもので、起業者はこの期限までに移転や明渡しに必要な補償金を支払わなければなりません。(土地収用法49条) |
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