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更新日:2024年12月3日
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土地収用についてQ&Aです。
答
土地収用法は、土地などを収用する場合だけでなく、使用する場合についても規定しています。
「収用」とは、所有権を取得し、賃借権、抵当権などの所有権以外の権利を消滅させるものをいいます。
「使用」は、公共事業のための使用する権利を設定し、又は権利を制限する場合をいいます。「収用」の場合も「使用」の場合も、裁決までの手続は同じです。
答
土地収用法の規定により収用又は使用することができるものは、次のとおりです。
土地、土地に関する所有権以外の権利(例えば、地上権、抵当権、賃借権など)、立木、建物、その他土地に定着する物件(土地とともに事業の用に供する場合)、土石砂れき
答
収用手続における当事者は、起業者、収用対象となる土地や建物などの所有者及び関係人です。
「起業者」とは、土地収用法により土地を収用することができる公共事業の施行者を言います。
「関係人」の範囲は、収用対象となる目的物によって異なります。具体的には、次の表のとおりです。
収用又は使用の対象物 | 関係人の範囲 |
---|---|
土地 | 当該土地に関して、地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他所有権以外の権利を有する者 |
当該土地にある物件に関して、所有権その他の権利を有する者 | |
権利 | 当該権利に関して、質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他の権利を有する者 |
物件 | 当該物件に関して、所有権以外の権利を有する者 |
土石砂れき | 当該土石砂れきの属する土地に関して所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者 |
ただし、これらの権利を有する者がすべて関係人となるわけではなく、事業認定の告示後に新たな権利を取得した者は、既存の権利を継承した者を除き、関係人には含まれません。また、裁決手続開始の登記がされた後は、当該登記にかかる権利を継承した者であっても、相続人などの一般継承人を除き、当該継承を起業者に対抗することができません |
答
調書の記載内容に異議のない場合は、そのまま署名押印すればよいのですが、異議のある場合は、その内容を調書に書くことができます。異議を書かなかった場合は、調書の内容が真実であると推定されます。
答
土地所有者及び借地権者のどちらからでも起業者に対して裁決申請請求をすることができますので、起業者に確認をしてください。
答
土地収用法第39条第2項により、抵当権者、差押債権者者等は、裁決申請を請求することはできません。
答
土地収用法第39条第2項により、裁決申請請求ができるのは土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人ですが、借家人(建物の賃貸借による権利者)は、土地に関して権利を有する関係人に該当しないので裁決申請を請求することはできません。
答
裁決の申請自体によって、土地の利用や売買等に制限が生じることはありません。
ただし、裁決申請の前段階の手続となる「事業認定の告示」又は「都市計画法による都市計画事業の認可(承認)」の告示によって、事業に支障を及ぼすような土地の形質変更の禁止等の制限が課されます。
また、裁決の申請の後、「裁決手続開始の登記」がなされた後は、収用手続の対象者は裁決手続開始の登記時における所有者等となりますので、売買等によって取得した人(相続は除く)は、収用手続の対象者にはなりません。
答
土地所有者及び関係人は、起業者の見積りに異議がある旨の意見書を提出して意見を述べることができます。提出できる期間は、原則として、裁決申請書等の写しの縦覧期間内(2週間)です。ただし、縦覧期間が経過した後に提出される意見書についても、収用委員会が相当の理由があると認めた場合には、受理されます。
答
審理の回数について、法令上の定めはありません。双方の主張が整理されていれば、1回で終わりますが、一様ではありません。双方の主張が多く、論点の整理に時間を要する場合などは何回か開かれる場合もあります。
答
「土地の区域」、「土地に対する補償」、「明渡しに関する補償」、「権利取得の時期と明渡しの期限」等について聞かれます。
答
代理人が出席できます。その際に収用委員会宛に委任状を提出する必要があります。また、代理人は、意見書を提出して意見を述べることもできます。
答
土地所有者及び関係人は、裁決申請書等の書類がその土地が所在する市区町村で縦覧されている間、(1)収用又は使用し、明渡しを求める土地の区域、(2)損失の補償、(3)権利取得の時期及び明渡しの期限などについて、収用委員会宛てに意見書を提出することができます。
また、縦覧期間の経過した後は、収用委員会が審理や調査のために必要と認める意見書は受理します。
答
対象地の土地の価格は、近傍の類似した土地の取引価格等を考慮し、事業認定の告示日における相当な額に、裁決前までの物価変動に応じた修正率を乗じた金額となります。
答
損失補償は、原則として各人別になされることになっていますが、抵当権者などに対する損失の補償は、個別に見積もることが困難であるため、土地所有者に対する補償に含められるのが通常です。
このような場合、抵当権者などは、起業者から土地所有者に補償金等の払渡又は替地の引渡が行われる前に、これらの請求権について差押えをしなければ、債務者が受けるべき補償金等又は替地に対して、抵当権などを行使することができなくなりますので、注意してください。
ただし、裁決手続開始の登記前においては、これらの請求権について差押えをすることはできません。
なお、抵当権などが設定されている土地について補償金の支払請求がされた場合には、起業者は、補償金の支払前にあらかじめこれらの権利者に対して、その支払をする旨を通知しなければならないことになっています。
答
土地に係る補償金は、権利取得裁決で権利取得の時期が裁決されるので、それまでに起業者から支払がされます。また、明渡しに係る補償金については、明渡裁決で明渡しの期限が裁決されるので、それまでに起業者から支払がされます。
答
裁決書や補償金の受領を拒否しても、法令の定める送達手続や供託など所定の手続がとられると、裁決書や補償金を受領したものとみなされ、裁決は有効となります。したがって、裁決書に定められた明渡期限までに物件を移転して起業者に土地を明渡す義務を履行しなければなりません。
答
収用される土地に所有権の有無や境界に争いがあり、収用委員会による審理や調査でも所有権を確定できなかった場合には、収用委員会は所有者を「不明」として裁決します。この場合、所有者が確定できないことから、起業者は補償金を供託することとなりますので、当事者間の争いが話し合いや訴訟などにより解決しなければ、供託された補償金を受け取ることができなくなります。
なお、当事者間の争いが解決した後に、供託された補償金を受け取る場合は、法務局にお問い合わせください。
答
収用委員会は、補償金を受けるべき土地所有者及び関係人の住所及び氏名を明らかにして裁決を行わなければなりませんが、収用委員会がこれを確知することができないときは、不明のまま裁決できることになっています。このように、裁決で明らかにすべき事項の一部に不明の点があっても、不明のまま、又は「甲又は乙」などとして裁決することができることになっており、このような裁決を一般に「不明裁決」と呼んでいます。
なお、不明裁決がされる場合としては、次のようなことが考えられます。
答
明渡裁決によって、明渡しの期限が裁決されるので、その期限までに移転することが必要です。
答
明渡裁決がなされ、補償金の支払が完了しても、明渡さないときは、起業者は都道府県知事に代執行の請求をすることができます。
答
およそ10か月となっています。この期間については、権利者が多数の場合や争点の整理に時間を要するものなど事件によって異なります。なお、今後も早期の裁決に努めていきます。
答
当時者全員が裁決申請した事項について合意に達した場合は、和解調書の作成を収用委員会に申請できます。和解は裁決があったのと同じ効果があります。また、裁決前に当事者間で合意が成立し任意契約を締結した場合は、裁決申請を取り下げることもできます。
答
損失の補償について不服がある場合は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、 裁判所へ当事者訴訟を提起できます。この場合、訴訟を提起する者が、起業者であるときは土地所有者又は関係人が、土地所有者又は関係人であるときは起業者が、それぞれ被告となります。
損失の補償以外についての不服は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に国土交通大臣に審査請求をすることができます。
また、損失の補償以外について不服がある場合、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、神奈川県(代表は神奈川県収用委員会)を被告として、裁判所へ抗告訴訟を提起することができます。
答
土地収用法において、事業の公益性や起業地の範囲の判断については、事業認定庁である国土交通大臣または都道府県知事の権限とされています。したがいまして、収用委員会に対して事業認定に関する不服を申立てても、事業認定が無効である場合を除き、収用委員会にはそれについて判断する権限がありません。
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