更新日:2024年7月19日
ここから本文です。
神奈川県県央家畜保健衛生所の飼育動物診療施設(動物病院)についてのページです
飼育動物診療施設の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、変更、廃止等の事由が生じた日から10日以内に家畜保健衛生所長に届出をしなければなりません。
2024年3月29日より様式が一部改正されました。
(※旧様式もこれまでどおりご使用いただけますが、できるだけ新様式をお使いください。)
必要な添付書類は、様式(開設届)もしくは記入例(変更届)に記載されています。廃止届には、添付書類は必要ありません。
届出が遅延した場合は、遅延理由書の提出が必要です。様式は定めておりません。遅延理由書(例)(ワード:26KB)
届出事由 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
開設 |
開設届(様式第1号) |
(PDF:605KB) |
変更 |
変更届(様式第3号) |
(PDF:402KB) |
廃止 休止 再開 |
廃止(休止・再開)届(様式第2号) |
飼育動物診療施設の開設あるいは廃止を届出済みであることの証明書が必要な場合は、以下の様式に必要事項を記入の上、当所までご提出ください。
交付には日数を要する場合があります。また、証明書の郵送をご希望の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
様式 | |
---|---|
開設を証明する場合 |
飼育動物診療施設開設届済証明書 |
開設および廃止を 証明する場合 |
飼育動物診療施設開設(廃止)届済証明書 |
飼育動物診療施設の所在地ごとに、届出・問合せ先が異なりますのでご注意ください。
なお、この他の市町村に関しては、湘南家畜保健衛生所までお問合せください。
届出先 | 所管区域 | |
---|---|---|
県央家畜保健衛生所 |
〒243-0417 海老名市本郷3658 電話046-238-9111(代表) FAX046-238-9124 |
相模原市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、 三浦市、厚木市、大和市、海老名市、 座間市、綾瀬市、葉山町、愛川町、清川村 |
県央家畜保健衛生所 東部出張所 |
〒226-0015 横浜市緑区三保町2076 (横浜農業合同庁舎内) 電話045-934-2378(代表) FAX045-934-5432 |
横浜市、川崎市 |
獣医師、獣医療の法律規則(獣医療広告ガイドラインはこちらから閲覧できます)
獣医師免許手続(獣医師免許に関する各種申請)
このページの所管所属は 県央家畜保健衛生所です。