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更新日:2024年4月19日

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神奈川県青少年指導者養成協議会規程

県立青少年センター青少年支援部指導者育成課「神奈川県青少年指導者養成協議会規程」

(名称)

第1条

この会は、神奈川県青少年指導者養成協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条

協議会は、青少年指導者の養成及び確保を県、市町村及び青少年関係団体等の共通理解による連携のもとに、円滑に推進することを目的とする。

(業務)

第3条

協議会は、前条の目的遂行のために、次の業務を行う。

(1)青少年指導者の養成及び確保のための方策に関すること。

(2)青少年指導者の養成及び確保のための事業の調整、実施に関すること。

(3)その他目的遂行に関し必要な事項。

(組織)

第4条

協議会は、県、市町村及び青少年関係団体等で組織し、会員は別表第1のとおりとする。

(役員)

第5条

協議会に、次の役員を置く。

会長 1名

副会長 2名

常任委員 9名(会長及び副会長を含む。)

2 会長は、神奈川県立青少年センター館長とし、協議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、常任委員の中から2名(1名は政令指定市、1名は市町村(政令指定市を除く)の常任委員)を互選し、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序によって会長の職務を代行する。

4 常任委員は、別表第2のとおりとする。

5 役員の任期は2年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条

協議会の会議は、総会及び常任委員会とする。

2 総会は、第3条の業務について協議及び決定するため、年1回開催し、会長が招集する。ただし、必要があるときは臨時に開催することができる。

3 常任委員会は、会長又は総会から付議された事項について協議するために、必要のつど会長が招集する。

4 協議会は、第2条の目的達成のため、必要があるときは専門部会を置くことができる。

(事務局)

第7条

協議会の事務局は、神奈川県立青少年センターに置く。

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  • 附則 この規程は、昭和52年8月12日から施行する。
  • 附則 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、昭和63年4月27日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成元年5月11日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成2年4月24日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成3年5月8日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成4年5月8日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成5年5月12日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成15年4月24日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成15年6月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成17年5月14日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成21年5月13日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成22年5月13日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成22年5月13日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成23年5月11日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成24年5月10日から施行する。
  • 附則 この規程は、平成27年5月14日から施行する。

別表第1(第4条関係)

別表第1(第4条関係)

青少年課長 1
青少年センター館長 1
青少年施設の長 1
地域県政総合センター総務部県民・防災課長(県西除く3センター)
県西地域県政総合センター総務部県民課長
4
市町村 青少年主管課長 33
青少年関係団体等 青少年関係団体等の長 4

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別表第2(第5条関係)

別表第2(第5条関係)
青少年課長 1
青少年センター館長 1
地域県政総合センター総務部県民・防災課長(県西を除く3センター)
県西地域県政総合センター総務部県民課長
1
市町村 政令指定市青少年主管課長
横浜市
川崎市
相模原市
3
(1)
(1)
(1)
市(政令指定市を除く)青少年主管課長 1
町村青少年主管課長 1
青少年関係団体等 青少年関係団体等の長 1

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