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更新日:2024年10月30日
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外部講師を活用したがん教育授業の推進
1981年以降、がんは、日本人の死因の第1位となっており、また、がんに罹患するリスクは年々増加し、日本人のおよそ2人に1人が生涯のうちにがんと診断されると推計されています。
こうした中、がん対策基本法では、「がんに関する教育の推進」の規定(第23条)において、『国及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする』としており、学校においては、健康教育の一環として学校の教育活動全般を通じて行うこととされています。健康教育の一環として学校の教育活動全般を通じて行うことが求められています。
神奈川県がん教育ガイドライン(令和5年3月)(PDF:4,959KB)
がん教育授業において、教師と外部講師が連携、協力し、外部講師の専門性やこれまでの経験を存分に発揮し、がん教育が実践的で効果的になるよう本ガイドラインを作成しました。外部講師の派遣方法や、がん教育授業の指導案等も記載しています。
是非、ご活用ください。
本県では、文部科学省の「がん教育総合支援事業」を受託し、神奈川県がん教育協議会を設置し、がん教育の指導に当たる教員の研修や、外部講師を活用した「がん教育」研究事業等に取り組んでいます。
がんに関する情報は、様々な媒体によって提供されていますが、すべてが正しい情報とは限りません。科学的根拠に基づく正しい情報やがんの予防法を学び、日々の生活の中で実践しましょう。
令和4年度がん教育公開授業(全12校)
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