ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育の安全・安心 > 学校給食 > 学校給食 > 【県内市町村教育委員会向け】学校給食法に基づく届出について
初期公開日:2023年1月25日更新日:2024年11月11日
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学校給食法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する義務教育諸学校(以下「義務教育諸学校」という。) の設置者(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び都道府県を除く。)は、法第3条第1項に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)を開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校にあっては直接に、私立学校にあっては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければならない。(学校給食法施行令第1条)
(1) 学校給食の実施人数
(2) 完全給食、補食給食又はミルク給食の別(学校給食の区分)及び毎週の実施回数
(3) 学校給食の運営のための職員組織
(4) 学校給食の運営に要する経費及び維持の方法
(5) 学校給食の開設の時期
(1) 学校(共同調理場)を中心とする国道及び県道からの略図
(2) 給食室及び食堂の配置図、施設の平面図
(3) 学校給食運営に関する資料( 運営組織図、予算資料等)
(4) 学校給食施設設備台帳
添付書類
(1) 学校(共同調理場)を中心とする国道及び県道からの略図
(2) 給食室及び食堂の配置図、施設の平面図
(3) 学校給食施設設備台帳
(1) 学校給食の廃止の事由
(2) 学校給食の廃止の際における学校給食の施設、設備及び物資の処分の方法
(3) 学校給食の廃止の時期