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建築工事届及び建築物除却届
建築基準法
(届出及び統計)
第十五条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。
一 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第二条第三項の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修
二 密集市街地整備法第四条第一項の規定により建替計画の認定を同項の所管行政庁に申請する場合の当該建替え
根拠法令
- 建築基準法第15条第1項、建築基準法施行規則第8条
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提出書類
- 『建築工事届』又は『建築物除却届』
- 床面積10平方メートル超の建築工事及び除却工事には『届出』が必要です。
- 「建築物除却届」は、建替えを伴わない除却工事を行う場合で、かつ除却工事部分が10平方メートルを超える場合に届出することとなっています。建替えを伴う場合は「建築工事届」(第四面)に除却工事を記入してください。
提出先
- 『民間指定確認検査機関』又は『特定行政庁』
- 建築確認が必要な場合は、確認申請書と一緒に申請する窓口に提出してください。
- 建築確認が不要な場合は、管轄する特定行政庁の確認申請窓口に提出してください。
様式等のダウンロード
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新様式での提出は、2025年(令和7)年1月1日以降に着工または除却を行う建築物が対象です。
2024年(令和6)年12月31日までに着工または除却を行う建築物は、旧様式を使用してください。
提出については、各指定確認検査機関・各県土木事務所にご確認してください。
(国土交通省チラシ(PDF:261KB))
- 【新様式】
- 第40号様式 建築工事届[Excelファイル(エクセル:664KB)]
- 第41号様式 建築物除却届[Excelファイル(エクセル:46KB)]
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- 【旧様式】
- 第40号様式 建築工事届[Excelファイル](エクセル:1,073KB)/[Wordファイル(ワード:117KB)]
- 第41号様式 建築物除却届[Excelファイル(エクセル:46KB)/[Wordファイル(ワード:62KB)]
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参考:特定行政庁一覧
- 横浜市役所(管轄:横浜市)
- 川崎市役所(管轄:川崎市)
- 横須賀市役所(管轄:横須賀市)
- 藤沢市役所(管轄:藤沢市)
- 相模原市役所(管轄:相模原市)
- 鎌倉市役所(管轄:鎌倉市)
- 厚木市役所(管轄:厚木市)
- 平塚市役所(管轄:平塚市)
- 小田原市役所(管轄:小田原市)
- 秦野市役所(管轄:秦野市)
- 茅ヶ崎市役所(管轄:茅ヶ崎市)
- 大和市役所(管轄:大和市)
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- → 各市の窓口
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- 県5土木事務所
- 横須賀土木事務所(管轄:逗子市、三浦市、葉山町)
- 平塚土木事務所(管轄:伊勢原市、大磯町、二宮町、寒川町)
- 厚木土木事務所(管轄:愛川町及び清川村)
- 厚木土木事務所東部センター(管轄:海老名市、座間市、綾瀬市)
- 県西土木事務所(管轄:南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)
- → 土木事務所の窓口
問い合わせ先
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建築指導グループ 045-210-6244
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- ※県所管区域内における個別のご相談、及び県所管区域外のご相談は、
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このページに関するお問い合わせ先
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