更新日:2024年12月23日
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建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請手続き
建築物エネルギー消費性能向上計画認定は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をしようとするときの計画が対象となりますのでご注意ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画は、以下に示す基準に適合していなければなりません。
項目 | 概要 |
---|---|
1.誘導基準 |
建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準(誘導基準)に適合するものであること。 |
2.基本方針 |
法第3条第1項に基づく建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。 |
3.資金計画 |
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
誘導基準については、国土交通省ホームページを参照してください。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請手数料は、神奈川県手数料条例に定められています。
所定の手数料額の神奈川県収入証紙をご購入いただき、申請書第一面の裏面に貼付してご提出ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定を申請する場合に必要となる書類をご案内しています。
法第36条第1項の規定により、認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更をしようとする場合は、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書【規則様式第三十五】に認定申請時の申請書類のうち当該変更に係るものを添えて、本庁建築指導課に提出してください。
提出部数:正本1部・副本1部
省令第26条各号に掲げる軽微な変更に該当するかどうかについては、本庁建築指導課にご相談ください。
提出部数:正本1部
法定様式等は 国土交通省ホームページを参照してください。
規則様式 |
WORD形式 |
PDF形式 |
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取下げ届(第4号様式) |
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認定建築物エネルギー消費性能向上計画廃止届出書(第6号様式) |
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建築主等・認定建築主変更届(第7号様式) |
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工事完了報告書(第8号様式) |
神奈川県の所管区域に関する認定申請の窓口は、本庁建築指導課建築指導グループ(県庁新庁舎11階)電話番号:045-210-6244となります。
神奈川県の所管区域は、逗子市・三浦市・葉山町・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町・愛川町・清川村・海老名市・座間市・綾瀬市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町となります。
その他の市の区域は、認定対象建築物所在地の所管行政庁にお問合わせください。
建築指導グループ
電話 045-210-1111(内線6243)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。