更新日:2024年12月16日

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長期優良住宅:申請手続きについて

長期優良住宅の認定申請に関するページです。

申請手続きの流れについて申請受付窓口について申請手数料について認定基準の概要

認定申請に必要な書類について認定に要する期間について申請にあたってのお願い

申請手続きの流れについて

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。

※申請書提出にあたっては、登録住宅性能評価機関が発行する適合証原本確認を行いますので、法令に基づく書類とともにご持参のうえご来庁お願いします。

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申請受付窓口について

神奈川県の所管区域に関する認定申請は、建築指導課建築指導グループ(県庁新庁舎11階)電話番号:045-210-6242で受け付けます。

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申請手数料について

神奈川県が定める長期優良住宅の認定に関する申請手数料は次のとおりです。手数料は神奈川県の収入証紙により納めてください。

※複数の申請を行う場合でも1件ごとに申請書第一面裏に収入証紙を貼付けて処理しますので、1件毎の金額の収入証紙をご準備ください。

県内の他の所管行政庁12市では、各々手数料が定められていますので各市にお問い合わせください。

神奈川県収入証紙販売所のご案内

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認定基準の概要

神奈川県が認定する長期優良住宅の認定基準の概要は次のとおりです。

性能項目等 概要
1 長期使用構造であること
 劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
 耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
 維持管理
 更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な処置が講じられていること
 可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な処置が講じられていること
 バリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
 省エネルギー性 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
2 住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
3 居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること(県が定める居住環境基準については長期優良住宅建築等計画等の認定における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(PDF:141KB)をご覧ください。
4 災害配慮

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮について、県が定める基準です。長期優良住宅建築等計画等の認定における自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(PDF:130KB)をご覧ください。

5 維持保全の方法 将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること
 

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認定申請に必要な書類について(新築の場合)

次の書類等を、順番にA4フラットファイルに綴じて県庁建築指導課に申請してください。

 部数:正本1部、副本1部

  書類(図書)の種類 説明、主な記載内容等
1 長期優良住宅建築等計画等書類チェックリスト 一番上に綴じてください。様式(ワード:32KB)
2

居住環境・災害配慮基準

必要書類チェック票

認定を受けられない区域があるため、最初に作成してください。

様式(エクセル:38KB)

3 居住環境基準に適合していることを証明する書類(必要に応じて) 2でチェックした書類の写しを提出してください。
4 災害配慮基準の適合が確認できる書類

神奈川県土砂災害情報ポータル(別ウィンドウで開きます)「土砂災害のおそれのある区域」に当該地を印刷したもの

5

建築確認済証の写し 同時に2棟以上の申請をしている場合は、申請書の写しも提出してください。
6 認定申請書

申請者住所氏名、長期優良住宅建築等計画等

(省令第1号様式)(省令第1の2号様式)(省令第1の3号様式)

7 維持保全計画書 (認定申請書の別紙とした場合。参考様式と記入例Word66KBPDF37KB
8 委任状

(他の方に手続きを委任する場合。参考様式Word[ワード:30KB]PDF[PDF:29KB]

原則申請者の押印を求めますが、押印に代わる手段として次のいずれかによる意思確認も可能です。

申請者の自署

申請者の連絡先の記入

申請者の申請意思を確認できる書類

9 確認書の写しまたは設計住宅性能評価書の写し 事前に登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けている場合に添付。
10 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
11 配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別
12 各階平面図 縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法
13 床面積求積図 床面積及び階段部分の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
14 二面以上の立面図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔、人通孔の寸法
15 断面図又は矩形図 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出
 
  • 確認書又は住宅性能評価書を添付しない場合は、上記に加え以下の図書
16 設計内容説明書

住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明

17 仕様書(仕上げ表を含む。) 部材の種別、寸法及び取付方法
18 基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔、人通孔の寸法

19

各階床伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
(認定書等の内容により添付不要の場合があります。)
20 小屋伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
(認定書等の内容により添付不要の場合があります。)
21 各部詳細図 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法
(認定書等の内容により添付不要の場合があります。)
22 各種計算書 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
(認定書等の内容により添付不要の場合があります。)
23 認定書等の写し(必要に応じて)

住宅型式性能認定書、型式住宅部分等製造者認証書、住宅型式性能確認書、特別評価方法認定書、同等性確認の結果の証明書
(認定等をうけている場合等に添付してください。)

 

 

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認定に要する期間について

長期優良住宅建築等計画等の認定等に関して、県において事務を処理するまでに要する標準的な処理日数(標準処理期間)は、次のとおりです。

計画の認定で、登録住宅性能評価機関の技術的審査の確認書または住宅性能評価書の写し(長期使用構造等である旨が記載された設計住宅性能評価書を活用する場合)の添付があり、建築確認の審査の申出がないものは7日、それ以外のものは31日から68日を見込んでいます。

長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する標準処理期間(処理日数)
  認定事務名 根拠法令 処理
日数
1 長期優良住宅建築等計画等の認定(2から7までの認定に係るものを除く。) 法第5条第1項から第7項 43日
2 長期優良住宅建築等計画等の認定(確認書の写し若しくは住宅性能評価書の写しの添付がなく、建築確認の審査の申出がなく、構造計算適合性判定が必要な場合) 同上 68日
3 長期優良住宅建築等計画等の認定(確認書の写し若しくは住宅性能評価書の写しの添付がなく、建築確認の審査の申出があり、構造計算適合性判定が必要でない場合) 同上 43日
4 長期優良住宅建築等計画等の認定(確認書の写し若しくは住宅性能評価書の写しの添付がなく、建築確認の審査の申出があり、構造計算適合性判定が必要な場合) 同上 68日
5 長期優良住宅建築等計画等の認定(確認書の写し若しくは住宅性能評価書の写しの添付があり、建築確認の審査の申出がない場合) 同上 7日
6 長期優良住宅建築等計画等の認定(確認書の写し若しくは住宅性能評価書の写しの添付があり、建築確認の審査の申出があり、構造計算適合性判定が必要でない場合) 同上 31日
7 長期優良住宅建築等計画等の認定(確認書の写し若しくは住宅性能評価書の写しの添付があり、建築確認の審査の申出があり、構造計算適合性判定が必要な場合) 同上 42日
8 長期優良住宅建築等計画等の変更認定(9から14までに係るものを除く。) 法第8条第1項 43日
9 長期優良住宅建築等計画等の変更認定(確認書の写し若しくは住宅性能評価書の写しの添付がなく、建築確認の審査の申出がなく、構造計算適合性判定が必要な場合) 同上 68日
10 長期優良住宅建築等計画等の変更認定(確認書の写し若しくは住宅性能評価書の写しの添付がなく、建築確認の審査の申出があり、構造計算適合性判定が必要でない場合) 同上 43日
11 長期優良住宅建築等計画等の変更認定(確認書の写し若しくは住宅性能評価書の写しの添付がなく、建築確認の審査の申出があり、構造計算適合性判定が必要な場合) 同上 68日
12 長期優良住宅建築等計画等の変更認定(確認書の写し若しくは住宅性能評価書の写しの添付があり、建築確認の審査の申出がない場合) 同上 7日
13 長期優良住宅建築等計画等の変更認定(確認書の写し若しくは住宅性能評価書の写しの添付があり、建築確認の審査の申出があり、構造計算適合性判定が必要でない場合) 同上 31日
14 長期優良住宅建築等計画等の変更(確認書の写し若しくは住宅性能評価書の写しの添付があり、建築確認の審査の申出があり、構造計算適合性判定が必要な場合) 同上 4日
15 長期優良住宅建築等計画等の変更認定(譲受人を決定したものに限る。) 法第9条第1項 8日
16 地位の承継の承認 法第10条 7日

(注1)表中の処理日数欄に掲げる日数の算定については、申請が到達した日の翌日から起算して、当該申請に対する認定等をする日までの日数とします。

(注2)この期間(処理日数)には、次に掲げる日数は算入しません。

  • 土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)の日数
  • 申請書の不備等の理由により補正するために必要とする日数(申請者に照会し、及び申請者が審査に必要な新たな書類、資料等を添付するために必要とする日数を含む。)
  • 申請者が自ら申請内容を変更するために必要とする日数

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申請にあたってのお願い(神奈川県に申請する場合)

長期優良住宅建築等計画等の認定を申請するときは、次の点にご注意ください。

  1. 「居住環境基準」について(PDF:141KB)
    居住環境基準は、登録住宅性能評価機関による技術的審査の対象ではないため、基準に適合しているかどうか、申請者ご自身が確認する必要があります。評価機関から交付される確認書の写しまたは住宅性能評価書の写しがあっても、居住環境基準に適合していない場合は長期優良住宅の認定はできません。居住環境基準に適合しているかどうかの判断が必要となる区域の場合、原則として基準に適合していることを証明する図書を、申請書に添付してください。
  2. 「災害配慮基準」について(PDF:130KB)
    災害配慮基準は、登録住宅性能評価機関による技術的審査の対象ではないため、基準に適合しているかどうか、申請者ご自身が確認する必要があります。評価機関から交付される確認書の写しまたは住宅性能評価書の写しがあっても、災害配慮基準に適合していない場合は長期優良住宅の認定はできません。
    神奈川県土砂災害情報ポータル(別ウィンドウで開きます)
    「土砂災害のおそれのある区域」に当該地を印刷したもの
    (1)地すべり防止区域 (2)急傾斜地崩壊危険区域 (3)土砂災害特別警戒区域 の区域に申請建築物が含まれる場合、原則認定ができません。 
  3. 認定申請書について
    認定申請書は長期優良住宅法施行規則(省令)に定められた様式(第1号様式)(第1号の2様式)(第1号の3様式)を使用してください。維持保全計画には、必要な点検項目等、記載する内容に漏れがないようご注意ください。(別紙とする場合の維持保全計画書の参考様式Word66KBPDF37KB)
  4. 委任状について
    申請を申請者以外の方に委任する場合は、必ず委任状を添付してください。委任内容等の記載に間違いのないようご注意ください。
    (認められない例:委任内容が登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼の手続きのみの場合、委任内容が確認申請等の別の手続きの場合等)
  5. 技術的審査の確認書または住宅性能評価書について
    登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けた場合に評価機関から交付される確認書または住宅性能評価書は写しを正本と副本に綴じてください。

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お問い合わせ先

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 電話でお問い合わせいただければ速やかに対応できる場合があります。
 建築指導グループ 045-210-6242
 ※県所管区域内における個別のご相談、及び県所管区域外のご相談は、
 確認申請等相談窓口」にお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。