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更新日:2023年11月30日
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開発許可制度について
昭和30年代後半から昭和40年代にかけて起きた高度経済成長と産業構造の高度化は、人口や産業を都市に激しく集中させました。そして大都市周辺部では旺盛な宅地需要が生じ、農地、山林などが蚕食的に宅地化されることによる無秩序な都市化現象(スプロール現象)が生じて、道路や公園など公共施設が整備されないまま不良市街地が形成されるといった種々の弊害がもたらされました。
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で、土地の区画形質の変更を行うことをいいます。
「土地の区画形質の変更」とは、次の1から3までのいずれかに該当する行為をいいます。
※ 具体的な取扱いについては開発許可関係事務の手引(別ウィンドウで開きます)開発許可関係事務の手引をご参照ください。
※ 神奈川県所管区域以外の区域において開発行為を行う場合は、審査基準等が異なる場合があります。詳しくは開発行為を行う区域が属する市の開発許可等担当部局(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。
開発許可相談窓口にご相談ください。
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。